地方税法第23条第1項第4号との関連からの考察

 

カネ守り太郎だよ!地方税法23条の中で、さらっと出てきた法人税法15条の2「対象会計年度」

これ、実は最近の国際的な税金のルール(グローバル最低課税)に関わる、超ハイテクで巨大な話なんだ。地方税法23条1項4号が、なぜわざわざこの条文を引用しているのか、その理由をズバッと解説するぞ!


🌍 グローバルな物差しと地域の税金:法人税法15条の2との関係

まずは、法人税法15条の2が何を言っているのかを噛み砕こう。

1. 「対象会計年度」とは何か?(法人税法15条の2)

一言で言うと、**「巨大な多国籍企業グループが、世界中をまとめた決算書(連結財務諸表)を作る期間」**のことだ。

今の時代、世界中でビジネスをする超巨大企業には、どこの国にいても最低限の税金(15%)を払ってもらおうという「グローバル最低課税」というルールがある。その計算をするための「世界共通の期間」が、この対象会計年度なんだ。

2. なぜ地方税法23条1項4号に出てくるのか?

地方税法23条1項4号(法人税額の定義)を見ると、こう書いてある。

「(法人税額から)…各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の額を除く

ここが最大のポイントだ!

  • 地方税は「普通」が好き: 地方税(法人税割)は、会社が日本国内で稼いだ「普通の法人税」をベースに計算したい。

  • グローバルな特別ルールは混ぜない: 世界規模の複雑なルールで計算された「国際最低課税」という特殊な税金は、地方税の計算の基礎には入れないと決めたんだ。

カネ守り太郎の視点: つまり、法人税法15条の2を引用することで、「世界基準の特殊な税金は、地元の税金(道府県民税)の計算からは仲間外れにするよ!」という線引きをしているんだね。

 

 

グローバル最低税と対象会計年度の除外

 

(参考法律本文)

 

(対象会計年度の意義)
第十五条の二 この法律において「対象会計年度」とは、第八十二条第三号(定義)に規定する多国籍企業グループ等の同条第十号に規定する最終親会社等の同条第一号に規定する連結等財務諸表の作成に係る期間をいう。