R6.11.28現在
(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)
第四十一条の十九の三 「特定個人」※1が、「居住用の家屋」※2について高齢者等居住改修工事等※3をして、当該居住用の家屋※4を平成二十六年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合※5には、当該特定個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、標準的費用額※6の十パーセントに相当する金額※7を控除する。
※1 第四十一条の三の二(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)第一項に規定する特定個人をいう。以下この条において同じ。
※2 当該特定個人の所有する同項に規定する居住用の家屋をいう。以下この条において同じ。
※3 当該高齢者等居住改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(※3-1)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項及び第八項において「対象高齢者等居住改修工事等」という。
※3-1 当該高齢者等居住改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項及び第八項において「標準的費用額」という。
※4 当該対象高齢者等居住改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。
※5 当該居住用の家屋を当該対象高齢者等居住改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。
※6 当該標準的費用額が二百万円を超える場合には、二百万円とする。第八項において「控除対象標準的費用額」という
※7 当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 個人が、当該個人の所有する居住用の家屋について一般断熱改修工事等※8をして、当該居住用の家屋※9を平成二十六年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合※10には、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、断熱改修標準的費用額※11の十パーセントに相当する金額※12を控除する。
※8 当該一般断熱改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(※8-1)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項及び第五項から第八項までにおいて「対象一般断熱改修工事等」という。
※8-1 当該一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項及び第五項から第八項までにおいて「断熱改修標準的費用額」という。
※9 当該対象一般断熱改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。
※10 当該居住用の家屋を当該対象一般断熱改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。
※11当該断熱改修標準的費用額が二百五十万円(※11-1)を超える場合には、二百五十万円とする。第八項において「控除対象断熱改修標準的費用額」という。
※11-1 対象一般断熱改修工事等として第十一項第三号に掲げる工事を行う場合にあつては、三百五十万円。以下この項において同じ。
※12 当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
【AIによる解説】
租税特別措置法第41条の19の3の1項、2項の解説
この条文は何を意味しているのか?
この条文は、住宅の特定の改修工事を行った場合に、所得税の額から一定の金額を控除できるという内容を定めています。具体的には、高齢者や障害者向けの改修工事(高齢者等居住改修工事等)や、断熱改修工事(一般断熱改修工事等)を行った場合に、その費用に応じて所得税の負担を軽減できるという制度です。
なぜこのような条文があるのか?
この制度の目的は、以下の通りです。
- 住宅のバリアフリー化、省エネ化の促進: 高齢化社会の進展や地球温暖化問題に対応するため、住宅のバリアフリー化や省エネ化を促進することを目的としています。
- 住宅投資の活性化: 住宅への投資を促進し、住宅市場の活性化に貢献することを目的としています。
各項の解説
1項(高齢者等居住改修工事等)
- 対象となる改修工事: 高齢者や障害者向けの改修工事で、一定の要件を満たすもの。
- 控除額: 改修工事の費用(補助金がある場合は、補助金を除いた金額)の10%を上限に控除できます。ただし、控除額の上限は200万円です。
- 適用期間: 平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間に改修工事を完了し、その住宅に住み始めた場合に適用されます。
2項(一般断熱改修工事等)
- 対象となる改修工事: 住宅の断熱性能を向上させるための改修工事で、一定の要件を満たすもの。
- 控除額: 改修工事の費用(補助金がある場合は、補助金を除いた金額)の10%を上限に控除できます。ただし、控除額の上限は250万円(一部の工事の場合は350万円)です。
- 適用期間: 1項と同様、平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間に改修工事を完了し、その住宅に住み始めた場合に適用されます。
この条文の意義
この条文は、国民の暮らしの質の向上と、持続可能な社会の実現に貢献することを目的としています。住宅のバリアフリー化や省エネ化は、高齢者や障害者の暮らしをより快適にするだけでなく、エネルギー消費の削減にもつながります。
まとめ
租税特別措置法第41条の19の3は、住宅の特定の改修工事を行った場合に、所得税の負担を軽減できる制度です。この制度を利用することで、住宅のバリアフリー化や省エネ化を進めることができます。