(双務契約)

会社更生法第六十一条(双務契約)第一項から第四項まで及び第六十二条(継続的給付を目的とする双務契約)の規定は、相互会社の更生手続における更生会社が当事者である双務契約について準用する。

 

2 破産法第五十四条の規定は、前項において準用する会社更生法第六十一条第一項の規定による契約の解除があった場合について準用する。この場合において、破産法第五十四条第一項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第九項に規定する更生債権者をいう。)」と、同条第二項中「破産者」とあるのは「更生会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。)」と、「破産財団」とあるのは「更生会社財産(同条第十四項に規定する更生会社財産をいう。)」と、「財団債権者」とあるのは「共益債権者」と読み替えるものとする。

 

3 破産法第五十六条(賃貸借契約等)、第五十八条及び第五十九条の規定は、相互会社について更生手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第五十六条第一項中「第五十三条第一項及び第二項」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二百六条第一項において準用する会社更生法第六十一条第一項及び第二項」と、「破産者」とあるのは「更生会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第七項に規定する更生会社をいう。)」と、同条第二項中「財団債権」とあるのは「共益債権」と、同法第五十八条第一項中「破産手続開始」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第一項に規定する更生手続をいう。)開始」と、同条第三項において準用する同法第五十四条第一項中「破産債権者」とあるのは「更生債権者(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第九項に規定する更生債権者をいう。)」と、同法第五十九条第一項中「破産手続」とあるのは「更生手続(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第一項に規定する更生手続をいう。)」と、同条第二項中「請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し」とあるのは「請求権は」と、「破産債権」とあるのは「更生債権(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十九条第八項に規定する更生債権をいう。)」と読み替えるものとする。