(破産手続等における担保仮登記)

破産財団に属する土地等についてされている担保仮登記※1の権利者については、破産法中破産財団に属する財産につき抵当権を有する者に関する規定を適用する。

※1 第十四条の担保仮登記を除く。第三項及び第四項において同じ。

 

2 破産財団に属しない破産者の土地等についてされている担保仮登記の権利者については、破産法中同法第百八条第二項に規定する抵当権を有する者に関する規定を準用する。

 

3 再生債務者の土地等についてされている担保仮登記の権利者については、民事再生法中抵当権を有する者に関する規定を適用する。

 

4 担保仮登記に係る権利は、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の適用に関しては、抵当権とみなす。

 

5 第十四条の担保仮登記は、破産手続、再生手続及び更生手続においては、その効力を有しない。