(審査請求期間の特例)

滞納処分について、次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること※1を理由としてする審査請求は、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。

※1 第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。

一 督促・・・差押えに係る通知を受けた日※2の翌日から起算して三月を経過した日

※2 その通知がないときは、その差押えがあつたことを知つた日

 

二 不動産等※3についての差押え・・・その公売期日等※4

※3 国税徴収法第百四条の二(次順位買受申込者の決定)第一項に規定する不動産等をいう。次号において同じ。

※4 国税徴収法第百十一条(動産等の売却決定)に規定する公売期日等をいう。

 

三 不動産等についての公告※5から売却決定までの処分・・・換価財産の買受代金の納付の期限

※5 国税徴収法第百七十一条(滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例)第一項第三号に掲げる公告をいう。

 

四 換価代金等の配当・・・換価代金等の交付期日