(所有権移転の効力の制限等)

仮登記担保契約が「土地等」※1の所有権の移転を目的とするものである場合には、予約を完結する意思を表示した日、停止条件が成就した日その他のその契約において所有権を移転するものとされている日以後に、債権者が次条に規定する清算金の見積額※2をその契約の相手方である「債務者等」※3に通知し、かつ、その通知が債務者等に到達した日から二月を経過しなければ、その所有権の移転の効力は、生じない。

※1 土地又は建物※1をいう。以下同じ。

※2 清算金がないと認めるときは、その旨

※3 債務者又は第三者をいう。以下同じ。

 

2 前項の規定による通知は、「清算期間」※4が経過する時の土地等の見積価額並びにその時の「債権等の額」※5を明らかにしてしなければならない。

※4 同項に規定する期間をいう。以下同じ。

※5 債権及び債務者等が負担すべき費用で債権者が代わつて負担したもの(※5-1)の額をいう。以下同じ。

 ※5-1 土地等が二個以上あるときは、各土地等の所有権の移転によつて消滅させようとする債権及びその費用をいう。