(第二次納税義務の通則)

地方団体の長は、「第二次納税義務者」※1から徴収しようとするときは、その者に対し、納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載した納付又は納入の通知書により告知しなければならない。

※1 納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条(合名会社等の社員の第二次納税義務)から第十一条の九(自動車等の売主の第二次納税義務)まで又は第十二条の二(人格のない社団等の納税義務の承継等)第二項若しくは第三項の規定により第二次納税義務を有する者をいう。以下同じ。

 

2 第二次納税義務者が地方団体の徴収金を前項の納付又は納入の期限までに完納しないときは、地方団体の長は、第十三条の二(繰上徴収)の規定により繰上徴収をする場合を除き、その期限後二十日以内に納付又は納入の催告書を発して督促しなければならない。

 

3 第二次納税義務者の財産の換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き、第一項の納税者又は特別徴収義務者の財産を換価に付した後でなければ、することができない。

 

4 第二次納税義務者が第一項の告知、第二項の督促又はこれらに係る地方団体の徴収金に関する滞納処分につき出訴したときは、その訴の係属する間は、その財産の換価をすることができない。

 

5 次条から第十一条の九まで並びに第十二条の二第二項及び第三項の規定は、第二次納税義務者から第一項の納税者又は特別徴収義務者に対してする求償権の行使を妨げない。