(相続による納税義務の承継)

相続※1があつた場合には、その相続人※2又は民法第九百五十一条(相続財産法人の成立)の法人は、被相続人※3に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金※4を納付し、又は納入しなければならない。ただし、限定承認をした相続人は、相続によつて得た財産を限度とする。

※1 包括遺贈を含む。以下本章において同じ。

※2 包括受遺者を含む。以下本章において同じ。

※3 包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。

※4 以下本章において「被相続人の地方団体の徴収金」という。

 

2 前項の場合において、相続人が二人以上あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第九百条(法定相続分)から第九百二条(遺言による相続分の指定)までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。

 

3 前項の場合において、相続人のうちに相続によつて得た財産の価額が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する責に任ずる。

 

4 前三項の規定によつて承継する義務は、当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。