(退職手当金等の取扱い)

3-18 法第3条第1項第2号に規定する「被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与」(以下「退職手当金等」という。)とは、その名義のいかんにかかわらず実質上被相続人の退職手当金等として支給される金品をいうものとする。(昭46直審(資)6改正)

(退職手当金等の判定)

3-19 被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける金品が退職手当金等に該当するかどうかは、当該金品が退職給与規程その他これに準ずるものの定めに基づいて受ける場合においてはこれにより、その他の場合においては当該被相続人の地位、功労等を考慮し、当該被相続人の雇用主等が営む事業と類似する事業における当該被相続人と同様な地位にある者が受け、又は受けると認められる額等を勘案して判定するものとする。

(弔慰金等の取扱い)

3-20 被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等(以下「弔慰金等」という。)については、3-18及び3-19に該当すると認められるものを除き、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額として取り扱い、当該金額を超える部分の金額があるときは、その超える部分に相当する金額は退職手当金等に該当するものとして取り扱うものとする。(昭57直資2-177改正)

(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額をいう。以下同じ。)の3年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち3-23に掲げるものからなる部分の金額が3年分を超えるときはその金額)に相当する金額

(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち3-23に掲げるものからなる部分の金額が半年分を超えるときはその金額)に相当する金額

 

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解説

 

(退職手当金等の取扱い)

  • 相続税法第3条第1項第2号に規定する「退職手当金等」とは、その名義のいかんにかかわらず実質上被相続人の退職手当金等として支給される金品をいうものとする。

これは、退職手当金等の概念を定めたものです。退職手当金等とは、その名義が退職手当金でなくても、実質的に退職手当金として支払われる金品のことをいいます。

(退職手当金等の判定)

  • 被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける金品が退職手当金等に該当するかどうかは、当該金品が退職給与規程その他これに準ずるものの定めに基づいて受ける場合においてはこれにより、その他の場合においては当該被相続人の地位、功労等を考慮し、当該被相続人の雇用主等が営む事業と類似する事業における当該被相続人と同様な地位にある者が受け、又は受けると認められる額等を勘案して判定するものとする。

これは、退職手当金等に該当するかどうかを判定する基準を定めたものです。退職給与規程等の定めに基づいて支払われる場合は、その定めに基づいて判定します。退職給与規程等の定めがない場合は、被相続人の地位、功労等を考慮して判定します。

(弔慰金等の取扱い)

  • 被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等(以下「弔慰金等」という。)については、3-18及び3-19に該当すると認められるものを除き、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額として取り扱い、当該金額を超える部分の金額があるときは、その超える部分に相当する金額は退職手当金等に該当するものとして取り扱うものとする。

これは、弔慰金等の取扱いを定めたものです。弔慰金等のうち、3-18及び3-19に該当するものは退職手当金等に該当します。3-18及び3-19に該当しない弔慰金等については、その金額が被相続人の死亡当時の賞与以外の普通給与の3年分(業務上の死亡の場合)または半年分(業務上の死亡以外の場合)を超える場合は、その超える部分が退職手当金等に該当します。

(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち3-23に掲げるものからなる部分の金額が3年分を超えるときはその金額)に相当する金額

これは、業務上の死亡による弔慰金等の取扱いを定めたものです。業務上の死亡による弔慰金等は、その金額が被相続人の死亡当時の賞与以外の普通給与の3年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち、3-23に掲げるものからなる部分の金額が3年分を超える場合は、その金額)に相当する金額までが弔慰金等に該当します。

(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち3-23に掲げるものからなる部分の金額が半年分を超えるときはその金額)に相当する金額

これは、業務上の死亡以外の死亡による弔慰金等の取扱いを定めたものです。業務上の死亡以外の死亡による弔慰金等は、その金額が被相続人の死亡当時の賞与以外の普通給与の半年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち、3-23に掲げるものからなる部分の金額が半年分を超える場合は、その金額)に相当する金額までが弔慰金等に該当します。