○従業者の配置
・指導員または保育士
 利用定員が10名までは2名以上、利用定員が10名を超える場合は5またはその端数を増すごとに1名以上加配しなければなりません。また、そのうち1名以上は常勤の必要があります。子どもの状態によっては濃密な支援が必要であることから、「指導員加配加算」を活用し、指導員または保育士を1名以上加配することが可能です。
 指導員の資格要件はとくに規定されていないため、誰でも従業者になることが可能です。しかし、支援の質を確保する目的から、平成27年度報酬改定において、指導員または保育士のうち1名以上が児童指導員、保育士または強度行動障害支援者養成研修修了者、重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者もしくは行動援護従事者養成研修修了者である場合、「児童指導員等配置加算」を算定できることになりました。事業者は放銃の観点のみならず、専門的なサービスの提供という観点から積極的に有資格者を配置するよう心がけるべきでしょう。

「障害児通所支援ハンドブック」より