学齢期の子どもに対する放課後等支援施策としては、障害児を含むすべての児童を対象としている「放課後子どもプラン」があり、とくに障害児のみを対象とする者としては児童福祉法に定める「放課後等デイ」の他、放課後児童クラブなどを支援するための「保育所等訪問支援」がある。また、療育を目的としない預かりや生活支援を主体とする事業としては、障害者総合支援法に基づく「日中一時支援」や「医療型短期入所(日帰り型)」「居宅介護(ホームヘルプサービス)」「行動支援」「同行支援」「移動支援」などの障害福祉サービスが用意されています。その他、各自治体で独自に事業化している障害児放課後支援制度などがあります。
 なお、「日中一時支援」や短期入所、訪問系サービスは保護者支援および介護の提供が一義的な目的であり、児童福祉法の理念規定にある「育成」という観点や「療育」の提供までは求められていません。