軽二輪車の乗車定員について | 川崎陸事前/中島弘太郎行政書士のブログ

軽二輪車の乗車定員について

新車でも中古車でも軽二輪車を届出(販売店の皆様は通称「登録」と称しています。)する際には、薄いグリーンの罫線が引かれた「軽自動車届出書」という複写用紙を購入して必要事項の記載をしますね。



 軽自動車届出書



この「軽自動車届出書」を見ると下段の(注)欄に、二輪の自動車(側車付二輪自動車を除く。)にあつては、乗車定員欄及び最大積載量欄は記入しないこと。と明記されています。数多くの届出済証を見ていると、乗車定員が記入されている届出済証が散見されますが、厳密に言うと誤りということになります。



軽二輪車(126CC~250CCまで)の保安基準は道路運送車両法の保安基準第2条から第58条の2までの条文が適用されます。要するに独立行政法人の行なう定期的な検査の必要が無いだけで、車検のある小型二輪車と同様の基準が適用されるということです。



したがって、元々2名乗車の軽二輪車の後部乗車用シートとタンデムステップを取り外してしまえば、自動的に乗車定員1名の保安基準を満たした車両となるのです。ヤマハ車の外装パーツを取り扱う大手のパーツメーカーさん等でも「シングルシート外装を取り付けたらタンデムステップを外す旨」の注意書きを付けている事からもわかりますね。



シングルシートにしたのはいいけど、タンデムステップが着いたままというのは乗車定員に関する法律の考え方からすると矛盾しているわけです。保安基準に適合していないということになってしまうんですね。



2名乗車の軽二輪車は、前述の保安基準に適合している限りは、2名乗車仕様でも1名乗車仕様でもどちらでもOKなんです。
逆にメーカー出荷時に1名乗車仕様車を2名乗車とすることはどうかと聞かれれば、これはあくまでも私見ですが車両総重量と制動能力の関係からNGだと思います。



長々、書いてきましたが、このような理由からも乗車定員は記入しない方がイイんではないかと...。