【質問】

 当社(7月決算)は、今期は新商品の販売が好調で大幅な増収、増益が見込まれます。
 そこで、今期事業年度末から、一部地域の賃借店舗の家賃について、現在の月払いから年払いに変更し、次期事業年度1年分の家賃4千万円について、7月末に一括支払いを予定しております。
 この場合、7月末に支払う家賃に係る短期前払費用について、損金算入が認められない場合があるのでしょうか。

【回答】

 税務上の損金算入が認められる短期前払費用につきましては、課税上弊害が生じない範囲内で費用計上の基準を緩和し、支払ベースでの費用計上を認めるものと解されています(法基通2-2-14)。