言霊カード®は登録商標|ことだまカードという標章も商標権侵害 -2ページ目

言霊カード®は登録商標|ことだまカードという標章も商標権侵害

言霊カード®は登録商標です。また「ことだまカード」は類似商標となることを特許庁が判断して「ことだまカード」の商標登録は拒絶査定を受け無効となっておりますので商標権侵害となります。



特許庁も以下の通り判断を下しましたが、
言霊カード®やことだまカードという標章を許可なくウェブ上で使用すると商標権侵害となります。

詳しくは以下にも説明しております。
カタカムナ言霊カードは占い実施や身の上相談や講座やセミナーなどにも一切使用できません|商標権侵害【注意】
2019年にある人間が「ことだまカード」という登録商標申請を行いましたが、結果は登録商標「言霊カード®」の商標権を侵害するという判断が特許庁によりなされておりますのでご注意くださいませ。
※その他ことたまカードや●●ことだまカードやコトタマカードなど、アルファベット表記や字形を変えても同様です。
※占いやカウンセリングなどのセミナーや講座内で「ことだまカード」という言葉を用いて結果としてお金を受け取った場合も商標権侵害として罰せられます。


言霊カード®という標章を用いたい方は当方の商品をお求めください。

コトタマカードLiteならびにPro
https://kototamacard.com











コトタマカード講座は2018年度に価格改定・言霊カード
https://spiritually.jp/kosei/20170924/3648



その他今の月の様子やボイドタイムの紹介はこちら
https://spiritually.jp/chuo_ku/shingetsu-mangetsu

言霊カード®という標章は登録商標です。ことだまカードという表記に関しては2020年に特許庁により類似標章となる判断がなされ拒絶査定されておりますので、同様に商標権侵害となります。

「ことたまオーラカード」「カタカムナカード」「心屋おみくじ」「名前のことだま」などの商品群をお使いの方は特にご注意いただいております。

占いやカウンセリングや悩み解決のツールとして無断使用した場合、商標権侵害となりますのでお控えください。これまで悪質なケースに対しては損害賠償請求した事例もいくつかございます。※講座やセミナー内で単語として用いた場合も同様に商標権侵害となります。

 

言霊カードという標章を用いたい方には弊社が公式に発行している「言霊カード®」をお勧めしております。

 

以下本文

 

多くの方に身近に正しい言霊の働きを感得していただける機会となれば幸いです

https://kototamacard.com/lite

 

【Amazonでも取り扱い】

https://www.amazon.co.jp/dp/B099P931LH

 

50枚入り・説明書8ページ・外箱付き。

「言霊カード」は固有の製品名であり登録商標です。16類・41類・45類

【ネット掲出時の注意】

【商標権】このカードをウェブ上その他メディアに掲出する場合、必ずレジストレーションマークを付して記述してください。固有の製品名であり登録商標である為です。説明文としては「コトタマ学に基づく託宣カード」などが適切です。発音は「コトタマカード」と清音です。レジストレーションマークを付せばカタカタ記載も可能です。 

また他のオラクルカードやタロットカード等を言霊カードという標章で紹介したり講座やセミナー内で「言霊カード」と説明すると商標権侵害となります。(平仮名やアルファベット表記も同様です) 

 

 

 

言霊カード・LiteをAmazonにて取り扱いを始めました。

  • 【製品仕様】カード50種にわかりやすい固有のイラスト50種と50の現代語を対応させた託宣カード
  • 【付属品】カード50枚(サイズ115mm×65mm)・説明書8頁・収納用外箱(125mm×75mm×28mm)
  • 【カードの厚み】カードの厚みは一般的なタロットカードと同じぐらい。オラクルカードよりはやや薄めです。
  • 【イラスト50種について】※プロ版と異なり原作者直筆イラストではありません。
  • 【託宣カード】宮中賢所に眠っていたとされるコトタマ学に基づいてイラストだけでなく神代文字や色霊や現代語を複合的に組み合わせてある、世にも希な託宣カード(当方ではオラクルカードやタロットカードなどに類するカードのことを託宣カードと呼んでおります)となっております。

https://www.amazon.co.jp/言霊カード-言霊カード-Lite/dp/B099P931LH

 

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言霊カード®という標章は登録商標です。占いやカウンセリングや悩み解決のツールとして無断使用した場合、商標権侵害となりますのでお控えください。これまで悪質なケースに対しては損害賠償請求した事例もいくつかございます。※講座やセミナー内で単語として用いた場合も同様に商標権侵害となります。

 

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【ネット掲出時の注意】

【商標権】このカードをウェブ上その他メディアに掲出する場合、必ずレジストレーションマークを付して記述してください。固有の製品名であり登録商標である為です。説明文としては「コトタマ学に基づく託宣カード」などが適切です。発音は「コトタマカード」と清音です。レジストレーションマークを付せばカタカタ記載も可能です。 

また他のオラクルカードやタロットカード等を言霊カードという標章で紹介したり講座やセミナー内で「言霊カード」と説明すると商標権侵害となります。(平仮名やアルファベット表記も同様です) 

 

 

 

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  • 【カードの厚み】カードの厚みは一般的なタロットカードと同じぐらい。オラクルカードよりはやや薄めです。
  • 【イラスト50種について】※プロ版と異なり原作者直筆イラストではありません。
  • 【託宣カード】宮中賢所に眠っていたとされるコトタマ学に基づいてイラストだけでなく神代文字や色霊や現代語を複合的に組み合わせてある、世にも希な託宣カード(当方ではオラクルカードやタロットカードなどに類するカードのことを託宣カードと呼んでおります)となっております。

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