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言霊カード®は登録商標|ことだまカードという標章も商標権侵害

言霊カード®は登録商標です。また「ことだまカード」は類似商標となることを特許庁が判断して「ことだまカード」の商標登録は拒絶査定を受け無効となっておりますので商標権侵害となります。

分杭峠スピリチュアル

 

特別なパワースポットに行かなくても新月や満月の日に祈ると良いとされています。

ただし新月や満月の祈りもボイドタイムは避けるべきともされておりその一覧を確認した方が良いでしょう。

ボイドタイムの間は、新しいプロジェクトを始めたり、大きな決定を下すのは避けるべきとされています。その理由は、そのようなボイドタイム期間中に行われる活動や取り組みが予測外の結果を生む可能性が高いと考えられるためです。