特許庁査定「言霊カード®・ことだまカード」という無断利用は商標権侵害|2021年2月追記 | 言霊カード®は登録商標|ことだまカードという標章も商標権侵害

言霊カード®は登録商標|ことだまカードという標章も商標権侵害

言霊カード®は登録商標です。また「ことだまカード」は類似商標となることを特許庁が判断して「ことだまカード」の商標登録は拒絶査定を受け無効となっておりますので商標権侵害となります。



特許庁も以下の通り判断を下しましたが、
言霊カード®やことだまカードという標章を許可なくウェブ上で使用すると商標権侵害となります。

詳しくは以下にも説明しております。
カタカムナ言霊カードは占い実施や身の上相談や講座やセミナーなどにも一切使用できません|商標権侵害【注意】
2019年にある人間が「ことだまカード」という登録商標申請を行いましたが、結果は登録商標「言霊カード®」の商標権を侵害するという判断が特許庁によりなされておりますのでご注意くださいませ。
※その他ことたまカードや●●ことだまカードやコトタマカードなど、アルファベット表記や字形を変えても同様です。
※占いやカウンセリングなどのセミナーや講座内で「ことだまカード」という言葉を用いて結果としてお金を受け取った場合も商標権侵害として罰せられます。


言霊カード®という標章を用いたい方は当方の商品をお求めください。

コトタマカードLiteならびにPro
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コトタマカード講座は2018年度に価格改定・言霊カード
https://spiritually.jp/kosei/20170924/3648



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