皇統断絶を狙う赤の革命を粉砕せよ | 日本人の進路

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左翼全体主義(共産主義)国家化が進む日本。マスコミはどこを向いても左翼ばかり。これでは日本国民が洗脳されてしまうのはくやしいけどどうしようもない。ただあきらめてしまったら日本の明日はない。日本の中、露、朝への属国化が現実のものとなってくる。

皇統断絶を狙う赤の革命を粉砕せよ



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皇統断絶を狙う赤の革命を粉砕せよ


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皇統断絶を狙う民主党、共産主義者


民主党002







NHKの国民誘導001










共産主義者は皇室廃絶、皇室を憎悪する、伝統破壊主義者、すなわち日本人殺しの悪魔たち


共産主義者の正体

















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日本と自由世界の安全保障研究会より
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皇統断絶を狙う赤の革命を粉砕せよ2011-02-21










憲法・皇室典範における皇位継承順序


現在の日本国憲法、皇室典範では、皇位継承およびその順序について、次のように規定されている。

日本国憲法

第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。


皇室典範

第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

第2条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫

2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。



第3条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。



現在の皇位継承順位

皇位継承順位
1.皇太子徳仁親王 : 1960年(昭和35年)生
2.秋篠宮文仁親王 : 1965年(昭和40年)生
3.悠仁親王 : 2006年(平成18年)生
4.常陸宮正仁親王 : 1935年(昭和10年)生
5.三笠宮崇仁親王 : 1915年(大正4年)生
6.寬仁親王 : 1946年(昭和21年)生
7.桂宮宜仁親王 : 1948年(昭和23年)生






系図

(クリックで拡大)

$日本人の進路-系図01














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注)下記は悠仁親王がお生まれになる前に書かれたもの。

大変な問題を抱えていたのである。






大森勝久評論集より



皇統断絶を狙う赤の革命を粉砕せよ

http://www5d.biglobe.ne.jp/~anpoken/sub45.html

2005.12.20日







一、赤の革命と実質的に共闘する小泉首相



 小泉首相の私的諮問会議・「皇室典範に関する有識者会議」は十一月下旬、最終報告書を首相に答申した。同会議設置から一年も経っていない。わずか十七回、三十三時間の会合で結論が出されたのである。あらかじめ結論は、首相の指示によって決まっていたのは明々白々である。次のような報告書である。


 皇位の安定的な継承を維持するためには、女性天皇・女系天皇への途を開くことが不可欠である。天皇の子である兄弟姉妹の間では、男女を区別せず長子優先の制度が適当である。男系男子で継承されている旧皇族を皇籍に復帰させる方策は、採用することは極めて困難である。皇族女子は民間人と婚姻後も、皇位継承者として皇族にとどまり、その配偶者や子孫も皇族となる、という内容である。すなわち、愛子内親王殿下を儲君→皇太子→女性天皇とし、そのお子様を次の天皇(女系天皇)とする、ということである。



 小泉首相は「自分としては妥当な結論だと思っている」と述べ、二00六年の通常国会で成立させることを表明した。小泉首相のこの意志は強固だ。それは、日本国家の根本制度・法に関わることだから拙速は厳に戒しめねばならないにもかかわらず、政治家を排除してたったの三十三時間で「結論」を出させたことに現われている。小泉氏は「結論」どうりに法案を策定して、自民党議員に呑ませていくだろう。「郵政民営化法案」を巡りなされたような「除名」や「離党勧告」の圧力が再び、陰に陽に同議員にかけられていくことであろう。


 皇室典範の正しき改正には、天皇陛下や皇族方のご意向が完全に反映されなくてはならないのは当然すぎることだ。だが小泉氏には皇室に対する崇敬が全くない。ご意向をお伺いすることをしないばかりか、あろうことか同会議に「皇族の意見は聞かないように」と命じていたのである。そのことは、三笠宮殿下の私的なご発言に対する同会議座長の不敬発言他によって明らかになっている。そうであるから、小泉首相が自民党議員の反対を許さないのは火を見るよりも明らかである。



 小泉首相自身は、日本の伝統、皇室の伝統を否定するものの、天皇の廃止を目論んでいるのではないだろう。小泉氏は「男女平等」という左翼思想に基づいて、単純に、「女性天皇・女系天皇容認、長子優先の法律改正を断行すれば、皇位は安定的に継承されていくことになり、この改革は国民に強く支持される。私は歴史に名を残すことが出来る」と(誤って)考えているのであろう。彼は「法(律)治主義」に立脚しており、法律で定めれば何でも可能だと妄信している。その法律が、「法の支配」から見て正当か否かの視点は絶無だ。小泉氏には法の支配の思想がない。だから自分を日本の最高権力者だと信じている。


 中川八洋教授によれば、「赤い法律事務官ばかりが蟠踞する内閣法制局」であり、「内閣官房や内閣法制局の赤い法律官僚が主導する『皇室典範有識者会議』」(『皇統断絶』二五七、二六0頁)なのである。赤(左翼)の官僚は、首相の指示を奇貨として、皇統断絶、天皇制廃止の革命を開始している。赤の官僚や左翼学者は、女性天皇・女系天皇になれば皇統断絶、天皇制廃止になることを熟知している。左翼は、小泉首相を騙し操作し、また共闘して、上からの革命を実行しつつあるのである。



 小泉氏は正しき法思想(法の支配)や良識に欠け、思ったことは独断専行で無慈悲に実行する強い性向の持ち主であるが、自分の言葉で喋り、演出がうまく、実行力があるため、無思慮な国民からの支持率は高い。その小泉首相が、名声欲のために皇室典範の改正を断行するというのである。天皇制廃止を狙うプロの左翼にとっては、こんなに都合のいい共闘・利用相手はいない。









二、愛子天皇は最後の天皇-皇統断絶


 内閣法制局と内閣官房の赤の官僚は、小泉首相の指示に従うふりをして最終報告書をとりまとめたが、彼らは、愛子内親王殿下が将来天皇にご即位されるとすれば、最後の天皇になり皇統断絶、天皇制廃止になることを知っている。社会で女性天皇・女系天皇支持を宣伝している左翼学者も同様である。


 女性天皇・女系天皇を容認するのであれば、皇配(皇婿)は本当に見つかるのかどうか、どこで見つかるのか、その可能性はどれ位なのかという「皇配問題」が真剣に論議されなくてはならない筈だ。決して避けて通ることは出来ない。なぜならば、愛子内親王殿下に仮にご結婚のお気持ちがおありだとしても、皇配が見つからなければ生涯独身でお過しになられることになって、愛子天皇が最後の天皇になってしまうからだ。他の女性皇族も、ご結婚相手は同様の理由から見つからないから、独身でお過しになられ、愛子天皇よりも先にお亡くなりになられるからである。皇統断絶だ。



 だが報告書では一言も論じられていない。皇配が見つかるのは、毎日太陽が登るかの如くに等閑に付されている。すなわち、ここに嘘がある。謀略がある。有識者会議・報告書が皇配問題を論じないのは、それをすれば、現実的には皇配の不在が明らかになってしまうからだ。少なくとも不在の可能性の高さが国民に広く知られてしまうからだ。「女性天皇・女系天皇の容認こそ皇位の安定的継承方法」という有識者会議のスローガンが、真っ赤な嘘、謀略であることが明白になってしまうからである。


 そうなれば、皇位の確実な継承が保証される「旧皇族(男系男子)の皇籍復帰」を実現する方策を主張しなければならなくなる。三笠宮殿下も私的発言として仰っしゃられている方策である。天皇陛下をはじめ全ての皇族方のお考えも同様であろうことは確実である。そうすれば赤の官僚は、皇統を断絶し天皇制を廃止する革命に失敗することになる。だから彼らは皇配問題など全く存在しないかのような姿勢を貫いているのだ。



 皇位継承資格者を皇族女子にも拡大すること、すなわち女性天皇・女系天皇支持キャンペーンと女性宮家創設支持キャンペーンの狙いは、旧皇族の皇籍復帰を阻止することにある。朝日新聞などの女性天皇・女系天皇の是非を尋ねる世論調査も、皇配問題など全く存在しないと嘘を平然とついてなされている。国民世論を操作するためだ。そうすることで、プロの左翼は皇統断絶、天皇制廃止の革命を実現させようとしているのである。





 女性天皇のお独りの身は不易の法である 


 更に、根本的な問題がある。二千年近い日本の皇室は、一二五代の天皇が全て男系であって一代の例外もない。「男系の万世一系」である。これが皇位継承法(皇室典範)の不変の原理である。また「男系男子」継承も皇位継承法の大原則である。たしかに日本の皇室にはかつて八名(十代)の女性天皇(男系)がいらしたが、その方々は次の男系男子の天皇へ皇位を継承する中継ぎとしてご即位されたのであった。


 男系の万世一系が不変の法であるから、「女性天皇のご懐妊の禁止」も皇位継承法の中の不文の不易の法の一つである。だから皇室の歴史において、女性天皇の皇婿は全く存在しない。当然のごとく女性天皇は、お一人のお子様もお産みになっていない。八名の女性天皇のうち四名は、生涯独身であられたし、あとの四名は皇后や皇太子妃であられたが、天皇、皇太子がお亡くなりになられ、お独りの身となられたので天皇にご即位なされたのであった。



 すなわち「女性天皇が『お独りの身』であられることは、不易の〃皇室の家憲〃である。愛子内親王殿下は、もし儲君となられれば、この〃法〃を遵守されるのは言うまでもないことである。違背すれば、それは、皇室の偉大なる伝統への反逆となるばかりか、伝統に正当性をもつ皇位の自己否定となる。(中略)このため、仮に儲君となられれば愛子内親王殿下がご結婚なされることは万が一にもあり得ない。『女性天皇』論は、愛子内親王殿下に対して生涯独身を強制しようとする、まさしく非人間的な冷酷さなしには口に出せるものではない。正常な人間・日本人には、『女性天皇』論は決して発想することができない」(中川八洋教授『皇統断絶』十八頁)。


 つまり、愛子様を儲君にし、いずれ天皇に即位して頂くという「最終報告書」は、愛子様に生涯独身を強制すると同時に、愛子天皇を最後の天皇にするものなのである。報告書はまた女性宮家創設を主張したが、女性が当主の女性宮家とは、宮家が直ちに「女系」になることであるから、男系男子の皇族を保存するという宮家の存在意味の自己否定である。つまり女性宮家は宮家ではない。従って、他の女性皇族の方々も伝統=法を遵守なされて、女性宮家を拒否するために独身を貫き通されることになる。報告書は他の女性皇族の方々にも独身を強制するものである。すなわち皇統断絶だ。



 左翼は、旧皇族の皇籍復帰を何としても阻止するために、女性天皇・女系天皇を支持推進し、女性宮家創設を支持推進する。だが愛子様が儲君に立たれて、もしもご結婚をお望みになられたならば、左翼は今度は、皇室の伝統を持ち出して、ご結婚反対キャンペーンを大々的に展開するのだ。同様に、女性皇族がもしも民間人とご結婚して女性宮家を創設することをお望みになられれば、宮家の伝統を持ち出して大反対するのである。皇統断絶、天皇制廃止が目的だからだ。謀略は左翼の常套手段である。





 皇位継承法の変更破壊は許されない 


 明治の碩学井上毅氏が中心になってつくった「皇室典範」(一八八九年)は、二千年近い不文の皇位継承法=伝統を明文化したものである。「万世一系」の確実な方法は「男系」しかないが、井上氏は「男系の万世一系」を確実に護る方法は、皇位継承資格者を「男系男子」に限ることが最も有効であることを皇統史の中に発見して、この点において改良を加えて皇室典範をつくったのであった。


 現皇室典範も、旧皇室典範の基本部分を継承している。第一条(皇位は男系男子が継承)、第九条(養子の禁止)、第十二条(民間人と婚姻した皇族女子の皇籍離脱。つまり女性宮家の禁止)である。これらは古来からの法であり、法律ではなく、法律の上位の法である。天皇・皇族の方々も国民も遵守すべき法である。法の支配である。この法の変更破壊は許されない。仮に変更してもそれは無効である。法である皇位継承法(皇室典範)の変更破壊をめざす小泉首相の指示の無法性・違法性も、皇室典範有識者会議とその最終報告書の無法性・違法性も明白である。









 三、旧皇族の皇籍復帰が唯一の解決策


 私は基礎的知識が全く不足しているため、中川教授のご著書『皇統断絶』(二00五年五月刊)に全面的に学びつつ前章を書いたが、本章も同様にして書いていくことにする。


 皇統の永続のために日本国民が早急にしなくてはならないことは、一九四七年十月に皇籍離脱を余儀なくされた旧十一宮家のうちで、男系男子で続いている旧五宮家全てに皇籍に復帰して頂くことである。それは皇室典範十五条に第二項を加える改正によって行なう。もちろん永世皇族とする。「この改正は、新しい方向への皇室の変革をもたらすものではない。あくまでも、旧に向かって〃保守〃する思想に立脚しているもので、例外的に許される」(前掲書一0三頁)。



 徳仁親王皇太子殿下、秋篠宮文仁親王殿下のあとの天皇は、皇籍に復帰したこれらの皇族方の男系男子の子孫に継承して頂くしかないのである。その場合、愛子様とご結婚されるお方が皇位を継ぐ(儲君→皇太子→天皇)のがベストである。だから、皇族に復帰した方々は各宮家を継ぐ長子以外の方々には新宮家の当主になって頂き(五プラス九で合計十四宮家が創設される)、早急に男子のお子様をもうけて頂き、そのお子様と愛子様が幼なじみになって頂くのである。既に三名の儲君候補者がいらっしゃるが、愛子様のご選択の数は可能な限り多いのがよいからである。(一五一~五三頁)。


 旧皇族の皇族復帰、その方々の男子のお子様の中で愛子様とご結婚されるお方が儲君となられて、次の次の皇位を継承される。愛子様が、天皇ではなく皇后への途をお歩まれになるときに、皇統は護持されていくのである。





 皇室典範有識者会議の報告書批判 


 左翼にとって、皇統を断絶に導くには、皇統を護持する唯一の方策である旧皇族の皇籍復帰を阻止することが絶対に不可欠である。そのため、赤の官僚が主導する有識者会議の報告書は次のように詭弁を弄して、この方策を葬り去っている。旧皇族は既に六十年近く一般国民として過しており、今上天皇との共通の祖先は約六百年前までさかのぼる遠い血筋の方々であるから、この方策は国民の理解と支持を得ることは難しいと考えられる、と。


 批判しよう。「女性天皇・女系天皇、女性宮家」は、皇室・皇族の伝統=皇室典範(一条、九条、十二条)に違反し、皇統断絶になること、また現実的に女性天皇の皇婿は見つからないこと(他の女性皇族の婿養子も見つからないこと)、愛子様や他の女性皇族に生涯独身を強制する残酷極まりないものであることを国民に説明すれば、国民は皇室が終焉になるよりも旧皇族の方々に皇籍に復帰して頂いて、その男系男子に皇位を継承して頂くことを大歓迎申し上げることは明明白白であろう。



 「皇統の血に、遠い・近いは存在しない。すべての系は『一二五代全体』において相互に『傍系』である。『旧・皇族の皇族復帰』をこれまでにしておかなかったのは、われわれ国民が過去六十年間、その義務を忘れたからである。今すぐその務めを果そうではないか。失念した六十年間は、二千年の皇統史において、『昨日』程度のもので、『昔』ではない」(前掲書七三~七四頁)。


 皇室典範第一条は、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と定めている。皇統とは、井上毅氏が定義したように皇胤のことである。つまり直系や傍系、血筋の遠い近いは一切問わない。皇統に属する男系男子は全て、皇位継承の資格を有しているのである。そのことと、皇位の継承順位は別のことである。第二条が順位を定めているが、その第二項は、直系の男系男子に皇位継承者がいない場合は傍系の皇位継承者が継承することを定めたものである。この第二項によって、皇籍に復帰する傍系の伏見宮家系の旧皇族の皇位継承の正統性は明白である。



 第五九代宇多天皇は皇籍離脱後に復帰された。第二三代顕宗天皇と第二四代仁賢天皇のご兄弟は、播磨の国で「奴」の牛飼いに身をやつしてみえた。第二六代継体天皇は、王との敬称はあるが、応神天皇からすでに五世孫(七世孫?)で、父君の彦主人王の死没によって、実態的には地方の豪族の娘の一男児にすぎなかった。この三方も、後代の制度の言葉でいえば「臣籍降下」のお暮らしをなされていた。(七四頁)。


 わが国と皇室・皇族は、このように大変な努力を重ねて伝統=皇位継承法を遵守してきたのである。男系の万世一系の皇統を護持してきた。それは、皇室・皇族の尊貴の淵源はその男系男子の万世一系の血統にあるからである。



「報告書」は一読して左翼がまとめたものであることが明らかである。 「ふさわしい皇位継承制度の三つの基本的な視点」として、まず「制度として安定したものであること」を掲げるが、論証したように、それは皇統断絶に導くものである。反対語法、転倒用語法であり、左翼の常套手段だ。中国、ロシア、北朝鮮は常に「平和」「友好」「協力」を唱えるが、それは侵略のことである。「人民民主主義」は人民への独裁支配のことだ。


 報告書は「伝統を踏まえたものであること」を掲げているが、打ち出された「女性天皇・女系天皇、女性宮家」は、伝統破壊そのものであり、皇統断絶に至るから究極の伝統破壊だ。



 報告書は「国民の理解と支持を得られるものであること」を掲げる。国民が主人公であり、皇位継承は国民の意のままだという狂った左翼の本性がここに表明されている。逆だ。国民は法である皇室典範を遵守する義務がある。改正は保守する方向でしか許されない。報告書は、自分だけが国民だとの立場で、「旧皇族の復帰は国民の理解も支持も得られない」と結論づけており、左翼のやり方そのものである。左翼単独では不可能な革命も、首相が共闘(利用される)すれば、実現可能になってしまう。


 保守派は絶対に粉砕しなくてはならない。


 二00五年十二月二十日記









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