大阪都構想は為政者が大阪市民の税金を勝手に使えるようにする「利益誘導構造構想」だった | 日本人の進路

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大阪都構想は為政者が大阪市民の税金を勝手に使えるようにする「利益誘導構造構想」だった







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大阪都構想


大阪都001
















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新世紀のビッグブラザーへより
http://ameblo.jp/takaakimitsuhashi/entry-12019385526.html



大阪都構想が日本を破壊する

2015-04-27


さて、藤井聡先生が「大阪都構想が日本を破壊する (文春新書 1020)」を刊行されました。


 裏表紙の帯に、例の「大阪都構想-知ってほしい「7つの事実」」が掲載されています。 




1.住民投票で賛成多数でも「大阪都」にはならず「大阪府」のまま
2.「都構想」とは、大阪市を5つの特別区に分割する「大阪市5分割構想」
3.大阪市民は2200億円分の「財源」と「権限」を失う
4.2200億円が様々に「流用」され、大阪市民への行政サービスが低下する恐れ
5.大阪には東京23区のような「大都市行政」は困難
6.東京23区には「特別区はダメ、市にしてほしい」という議論がある
7.東京の繁栄は「都区制度」のおかげでなく、「一極集中」の賜物
 





 何度も繰り返していますが、大阪都構想は「大阪市解体構想」です。現大阪市の市民から自治権限の一部を取り上げ、「各大阪特別区区民」と化し、旧大阪市の税収を「大阪府」が「大阪府のため」に使えるようにするという話で、それ以上でも、それ以下でもありません。 


 1943年に東京市が解体され、23の特別区となり、我々東京都特別区民(23区民)は、自治の権限を全国の「市町村」の市民、町民、村民の皆さんよりも制限されています。大阪市の市民も、同じようにしますよ、という話でございます。


 それで・・・? 大阪市民になんのベネフィットがあるの? 二重行政とやらの解消? 年間1億円? 


 一体全体、何が目的で大阪市を解体し、大阪市民の自治権限を奪い、大阪府に権限を持っていくのですか? 大阪府に持っていかれるのは、権限だけではなく、予算も同様です。権限と予算は表裏一体なのです。


 というわけで、上記4の「2200億円が様々に「流用」され、大阪市民への行政サービスが低下する恐れ」について、藤井聡先生が著書で詳しく書かれているため、引用致します。(ちなみに、「3」については疑いようがない事実です。)間違いなく、今回の大阪都構想と称する大阪市解体構想問題の「肝」の部分です。 



 『(P47から)

●2200億円の「流用」は防げない」 

 第一に、「大阪市の税金が、当初の約束の項目外に流用されることを防ぐ」のを保証するには、大阪市から大阪府に吸い上げられた税金(2200億円)の使い道を、現大阪市民(特別区民)が「管理」しなければなりません。しかし、その2200億円の使い道を管理するのは「大阪府」なのです。「協定書」に明記されているように、その2200億円は大阪府の予算に繰り込まれるのです。
 


 したがって、もうこの時点で、2200億円の「流用」を食い止めることは難しいと分かります。なぜなら、その「2200億円」の使い方を最終的に決定する権限のある大阪府の議員や知事が選べれるのは、その3割は現大阪市民の負託を受けてですが、残りの7割は、大阪市民以外の府民の負託を受けてのことだからです。ですから、知事も議会も、現大阪市民の意向だけに基づいて、予算執行をすることなど不可能です。

 したがって、うまくロンダリング(転用)さえすれば、おカネに色が付いていない以上、今、大阪市民のために使われている市民の税金が、他の自治体、さらには「府の借金返済」に「流用」されていく可能性は、排除できないのです。しかも「協定書」には、2200億円の半分を占める財政調整財源(現大阪市の固定資産税等)のうち、将来どれだけを特別区に回すかの割合については「大阪府の条例で定める」と記されています。つまり「流用」される特別区の財源がさらに増えていく懸念さえあるのです。 



 ●「使い道をチェックする」は口先だけ

 第二に、ただしこの2200億円については「特別会計」をつくり、その使い道をチェックするとも説明されています。橋下市長が、市議会にてそのように答弁しています。このチェックが完璧で、かつ、違反があった場合に強制できる権限が特別会計側にあれば、流用は避けられることになります。

 しかし、これまでに出された案では、大阪府の特別会計に入れるとされているのは、2200億円のうちの半分である財政調整財源だけであり、残りの半分である都市計画税・事業所税などは大阪府の一般会計にそのまま直入されてしまい、その使い道をチェックする仕組みはどこにも明記されていません。

 さらに、財政調整財源に対する特別会計についても、肝心の「協定書」には明記されておらず、その権限も保証されていません。口先だけでチェックといっても、それが担保される仕組みが具体的には定められていないのです。(後略)』
 





 実際に、協定書を読んでみましたが、橋下市長が言う、
「2200億円について特別会計を作り、使い道をチェックする」
 

 という内容は、協定書のどこにもありません。ロンダリング(転用)もしくは、もっと露骨に旧大阪市民の税金が、例えば「大阪府債の償還」等に充てられたとして、特別区民側は気が付かない可能性が高く、気が付いたとしてもどうにもなりません。
 



 何しろ、大阪「府」における特別区民の代表は、全体の三割に過ぎないのです。多数決を実施すれば、普通に、
 「特別区から徴収された税金を、大阪府全体のために使う」 
 という話になるでしょう。



 これが、東京都ならば話は別です。何しろ、東京23区の区民数は、東京全体の七割なのです。すなわち、東京都の議会の議員の七割は、特別区民の負託を受けている議員になります。議員の七割の「特別区民の代表」が、区から上がった税金を「区のために使う」よう働きかけることができ、多数決でも勝てます。とはいえ、大阪府議会はそうはならないのです。


 藤井先生の「大阪都構想が日本を破壊する (文春新書 1020)」では、大阪都構想(と称する大阪市解体構想)に対抗する、真の意味の「大阪市を経済的に繁栄させる方法」である「大大阪構想」について提言されています。この時期だからこそ、是非、お読みくださいませ。 
 

















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