民主党人権擁護法案は日本人狩り法案です | 日本人の進路

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左翼全体主義(共産主義)国家化が進む日本。マスコミはどこを向いても左翼ばかり。これでは日本国民が洗脳されてしまうのはくやしいけどどうしようもない。ただあきらめてしまったら日本の明日はない。日本の中、露、朝への属国化が現実のものとなってくる。

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民主党人権擁護法案は日本人狩り法案です






人権擁護法案を作る目的を考えたら、
あまりにも違和感のある法律である。
まず日本ほど人権の守られている国は
世界中さがしてもそうはない。

一方特亜三国の人権をみると、
中国、北朝鮮など世界に類をみないほど
人権が守られていない国である。
人の命が虫けら以下の人権侵害大国である。
そんな連中がよってたかって日本の人権を
とやかくいっている。
笑止千万もいいところだ。
まず中国、北朝鮮、韓国の人権を普通の国の
レベルまで改善せよ。




********************



現在提出されている法案

法務省 人権擁護法(案)



誰の人権を守るためか➜日本国民と明記されていない

 日本の法律なのになぜ国民を対象にしないんだ。
 日本国民に限定せよ。 


人権委員会委員の資格➜日本国民と明記されていない。

人権擁護委員の資格➜日本国民と明記されていない。


日本国民に限定せよ。
日本の法律なのに外国人でも人権委員になれるとは、
これこそ売国奴法案もいいところだ。




こんな法案を提出する売国奴を取り締まる、
売国奴取締法を先に作ったほうがいい。





法案作成原案が部落解放同盟、この案に沿って
民主党が作成提出したものが現在国会に
提出されている法案。


提出者の面々を見れば明らかなように、
日本人狩り法案を作ろうとしているのは、
疑う余地がない。



* *******

国会に提出された法案は下記



人権擁護法(案)

目次

第一章 総則(第一条-第四条)
 第二章 人権委員会(第五条-第二十条)
 第三章 人権擁護委員(第二十一条-第三十六条)
 第四章 人権救済手続
  第一節 総則(第三十七条・第三十八条)
  第二節 一般救済手続(第三十九条-第四十一条)
  第三節 特別救済手続
   第一款 通則(第四十二条-第四十四条)
   第二款 調停及び仲裁
    第一目 通則(第四十五条-第四十九条)
    第二目 調停(第五十条-第五十六条)
    第三目 仲裁(第五十七条-第五十九条)
   第三款 勧告及びその公表(第六十条・第六十一条)
   第四款 訴訟援助(第六十二条・第六十三条)
   第五款 差別助長行為等の差止め等(第六十四条・第六十五条)
 第五章 労働関係特別人権侵害及び船員労働関係特別人権侵害に関する特例
  第一節 総則(第六十六条-第六十八条)
  第二節 労働関係特別人権侵害に関する特例(第六十九条-第七十四条)
  第三節 船員労働関係特別人権侵害に関する特例(第七十五条-第八十条)
  第四節 適用除外(第八十一条)
 第六章 補則(第八十二条-第八十六条)
 第七章 罰則(第八十七条・第八十八条)
 附則



      第一章 総則
  (目的)
第 一条 この法律は、人権の侵害により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防並びに人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深めるための啓発に関する措置を講ずることにより、人権の擁護に関する施策を総合的に推進し、もって、人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。

  (定義)
第 二条 この法律において「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為をいう。
2  この法律において「社会的身分」とは、出生により決定される社会的な地位をいう。
3  この法律において「障害」とは、長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける程度の身体障害、知的障害又は精神障害をいう。
4  この法律において「疾病」とは、その発症により長期にわたり日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける状態となる感染症その他の疾患をいう。
5  この法律において「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。


  (人権侵害等の禁止)
第 三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
  一  次に掲げる不当な差別的取扱い
    イ  国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
    ロ  業として対価を得て物品、不動産、権利又は役務を提供する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
    ハ  事業主としての立場において労働者の採用又は労働条件その他労働関係に関する事項について人種等を理由としてする不当な差別的取扱い(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第八条第二項に規定する定めに基づく不当な差別的取扱い及び同条第三項に規定する理由に基づく解雇を含む。)
  二  次に掲げる不当な差別的言動等
    イ  特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする侮辱、嫌がらせその他の不当な差別的言動
    ロ  特定の者に対し、職務上の地位を利用し、その者の意に反してする性的な言動
  三  特定の者に対して有する優越的な立場においてその者に対してする虐待
2  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
  一  人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これらに類する方法で公然と摘示する行為
  二  人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する行為



  (国の責務)
第 四条 国は、基本的人権の享有と法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり、
人権の擁護に関する施策を総合的に推進する責務を有する。

      第二章 人権委員会
  (設置)
第 五条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、第一条の目的を達成することを任務とする人権委員会を設置する。
2  人権委員会は、法務大臣の所轄に属する。
  (所掌事務)
第 六条 人権委員会は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
  一  人権侵害による被害の救済及び予防に関すること。
  二  人権啓発及び民間における人権擁護運動の支援に関すること。
  三  人権擁護委員の委嘱、養成及び活動の充実に関すること。
  四  所掌事務に係る国際協力に関すること。
  五  前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき人権委員会に属させられた事務



  (職権行使の独立性)
第 七条 人権委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
  (組織)
第 八条 人権委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。
2  委員のうち三人は、非常勤とする。
3  委員長は、人権委員会の会務を総理し、人権委員会を代表する。
4  委員長に事故があるときは、常勤の委員が、その職務を代理する。

  (委員長及び委員の任命)
第 九条 委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2  前項の任命に当たっては、委員長及び委員のうち、男女のいずれか一方の数が二名未満とならないよう努めるものとする。
3  委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
4  前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。

  (任期)
第 十条 委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2  委員長及び委員は、再任されることができる。
3  委員長又は委員の任期が満了したときは、当該委員長又は委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。



  (身分保障)
第 十一条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
  一  禁錮以上の刑に処せられたとき。
  二  人権委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
  三  第九条第四項の場合において、両議院の事後の承認を得られなかったとき。

  (罷免)
第 十二条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

  (委員長及び委員の服務等)
第 十三条 委員長及び委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2  委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3  委員長及び常勤の委員は、在任中、営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、又は内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事してはならない。
4  委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。



  (会議)
第 十四条 人権委員会の会議は、委員長が招集する。
2  人権委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3  人権委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4  人権委員会が第十一条第二号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
5  委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、常勤の委員は、委員長とみなす。

  (事務局)
第 十五条 人権委員会の事務を処理させるため、人権委員会に事務局を置く。
2  事務局の職員のうちには、弁護士となる資格を有する者を加えなければならない。

  (地方事務所等)
第 十六条 人権委員会の事務局の地方機関として、所要の地に地方事務所を置く。
2  前項の地方事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3  人権委員会は、政令で定めるところにより、第一項の地方事務所の事務を地方法務局長に委任することができる。

  (公聴会)
第 十七条 人権委員会は、その職務を行うため必要があると認めるときは、公聴会を開いて、広く一般の意見を聴くことができる。
  (職務遂行の結果の公表)
第 十八条 人権委員会は、この法律の適正な運用を図るため、適時に、その職務遂行の結果を一般に公表することができる。


  (国会に対する報告等)
第 十九条 人権委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し、所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならない。
  (内閣総理大臣等又は国会に対する意見の提出)
第 二十条 人権委員会は、内閣総理大臣若しくは関係行政機関の長に対し、又は内閣総理大臣を経由して国会に対し、この法律の目的を達成するために必要な事項に関し、意見を提出することができる。

      第三章 人権擁護委員
  (設置)
第 二十一条 地域社会における人権擁護の推進を図るため、人権委員会に人権擁護委員を置く。
2  人権擁護委員は、社会奉仕の精神をもって地域社会における人権擁護活動に従事することにより、人権が尊重される社会の実現に貢献することをその職責とする。
3  人権委員会は、前項の人権擁護委員の職責にかんがみ、これを遂行するのにふさわしい人材の確保及び養成に努めるとともに、その活動の充実を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


  (委嘱)
第 二十二条 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。
2  前項の人権委員会の委嘱は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が推薦した者のうちから、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)を包括する都道府県の区域(北海道にあっては、第三十二条第二項ただし書の規定により人権委員会が定める区域とする。第五項及び次条において同じ。)内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、行わなければならない。
3  市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。
4  人権委員会は、市町村長が推薦した候補者が人権擁護委員として適当でないと認めるときは、当該市町村長に対し、相当の期間を定めて、更に他の候補者を推薦すべきことを求めることができる。
5  前項の場合において、市町村長が同項の期間内に他の候補者を推薦しないときは、人権委員会は、第二項の規定にかかわらず、第三項に規定する者のうちから、当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、人権擁護委員を委嘱することができる。

6  人権委員会は、人権擁護委員を委嘱したときは、当該人権擁護委員の氏名及び職務をその関係住民に周知させるため、適当な措置を講ずるものとする。
7  市町村長は、人権委員会から求められたときは、前項の措置に協力しなければならない。

  (委嘱の特例)
第 二十三条 人権委員会は、前条第二項に規定する市町村長が推薦した者以外に特に人権擁護委員として適任と認める者があるときは、同項から同条第五項までの規定にかかわらず、その者の住所地の属する市町村の長並びに当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、その者に人権擁護委員を委嘱することができる。

  (定数)
第 二十四条 人権擁護委員の定数は、全国を通じて二万人を超えないものとする。
2  各市町村ごとの人権擁護委員の定数は、その地域の人口、経済、文化その他の事情を考慮して、人権委員会が定める。

3  都道府県人権擁護委員連合会は、前項の人権擁護委員の定数につき、人権委員会に意見を述べることができる。

  (任期等)
第 二十五条 人権擁護委員の任期は、三年とする。
2  人権擁護委員は、再任されることができる。
3  人権擁護委員の任期が満了したときは、当該人権擁護委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4  人権擁護委員は、非常勤とする。

  (費用)
第 二十六条 人権擁護委員には、給与を支給しないものとする。
2  人権擁護委員は,政令で定めるところにより、予算の範囲内で、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

  (職務執行区域)
第 二十七条 人権擁護委員は、その者の委嘱の時における住所地の属する市町村の区域内において、職務を行うものとする。ただし、特に必要がある場合においては、その区域外においても、職務を行うことができる。



  (職務)
第 二十八条 人権擁護委員の職務は、次のとおりとする。
  一  人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深めるための啓発活動を行うこと。
  二  民間における人権擁護運動の推進に努めること。
  三  人権に関する相談に応ずること。
  四  人権侵害に関する情報を収集し、人権委員会に報告すること。
  五  第三十九条及び第四十一条の定めるところにより、人権侵害に関する調査及び人権侵害による被害の救済又は予防を図るための活動を行うこと。
  六  その他人権の擁護に努めること。


  (服務)
第 二十九条 人権擁護委員は、その職責を自覚し、常に人格識見の向上とその職務を行う上に必要な法律上の知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもってその職務を遂行しなければならない。
  (監督)
第 三十条 人権擁護委員は、その職務に関して、人権委員会の指揮監督を受けるものとする。

  (解嘱)
第 三十一条 人権委員会は、人権擁護委員が次の各号のいずれかに該当するときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、これを解嘱することができる。
  一  心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。
  二  職務上の義務違反その他人権擁護委員たるに適しない非行があると認められるとき。
2  前項の規定による解嘱は、当該人権擁護委員に、解嘱の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。

  (協議会、連合会及び全国連合会)
第 三十二条 人権擁護委員は、人権委員会が各都道府県の区域を数個に分けて定める区域ごとに、人権擁護委員協議会を組織する。
2  人権擁護委員協議会は、都道府県ごとに都道府県人権擁護委員連合会を組織する。ただし、北海道にあっては、人権委員会が定める区域ごとに組織するものとする。
3  全国の都道府県人権擁護委員連合会は、全国人権擁護委員連合会を組織する。



  (協議会の任務等)
第 三十三条 人権擁護委員協議会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
  一  人権擁護委員の職務に関する連絡及び調整
  二  人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集
  三  人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表
  四  市町村その他関係行政機関及び関係のある公私の団体との連携協力
  五  その他人権擁護上必要な事項で人権委員会規則で定めるもの
2  人権擁護委員協議会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を当該都道府県人権擁護委員連合会に報告しなければならない。

  (連合会の任務等)
第 三十四条 都道府県人権擁護委員連合会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
  一  人権擁護委員協議会の任務に関する連絡及び調整
  二  人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集
  三  人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表
  四  都道府県その他関係行政機関及び関係のある公私の団体との連携協力
  五  その他人権擁護上必要な事項で人権委員会規則で定めるもの
2  都道府県人権擁護委員連合会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を人権委員会に報告しなければならない。
3  都道府県人権擁護委員連合会は、人権擁護委員の活動の成果を踏まえた人権擁護に関する施策についての意見を人権委員会に申し出ることができる。


  (全国連合会の任務等)
第 三十五条 全国人権擁護委員連合会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。
  一  都道府県人権擁護委員連合会の任務に関する連絡及び調整
  二  人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集
  三  人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表
  四  関係行政機関及び関係のある公私の団体との連携協力
  五  その他人権擁護上必要な事項で人権委員会規則で定めるもの
2  全国人権擁護委員連合会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を人権委員会に報告しなければならない。
3  全国人権擁護委員連合会は、人権擁護委員の活動の成果を踏まえた人権擁護に関する施策についての意見を人権委員会に申し出ることができる。


  (表彰)
第 三十六条 人権委員会は、人権擁護委員、人権擁護委員協議会、都道府県人権擁護委員連合会又は全国人権擁護委員連合会が、職務上特別な功労があると認めるときは、これを表彰し、その業績を一般に周知させるよう努めるものとする。


      第四章 人権救済手続
        第一節 総則
  (人権侵害に関する相談)

第 三十七条 人権委員会は、人権侵害に関する各般の問題について、相談に応ずるものとする。
2  人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の相談を行わせることができる。

  (救済手続の開始)
第 三十八条 何人も、人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、人権委員会に対し、その旨を申し出て、当該人権侵害による被害の救済又は予防を図るため適当な措置を講ずべきことを求めることができる。
2  人権委員会は、前項の申出があったときは、当該申出に係る人権侵害事件について、この法律の定めるところにより、遅滞なく必要な調査をし、適当な措置を講じなければならない。ただし、当該事件がその性質上これを行うのに適当でないと認めるとき、又は当該申出が行為の日(継続する行為にあっては、その終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、この限りでない。
3  人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、職権で、この法律の定めるところにより、必要な調査をし、適当な措置を講ずることができる。

(以下省略)



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