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です。
なお、今後も、企業関連の問題やそれに対する解決方法等をアップしていく予定です。
よろしくお願いいたします。
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郡山タワー法律事務所 交通事故・後遺障害相談 http://koutsujiko.koriyama-law.com/
郡山タワー法律事務所では、現在、交通事故、企業法務に力を入れております。交通事故被害者の初回無料相談、企業の初回無料相談を実施中です。
現代の車社会においては、交通事故の被害者には絶対にならないつもりでも、突然、被害にあってしまう可能性が誰にでもあります。
事故の被害にあっても軽い怪我や軽微な物損ですめばよいのですが、場合によっては重い後遺症害が残ったり、最悪のケースでは死亡することもあります。
このとき、将来の収入が減少する可能性があれば、自分や家族の生活を守るために、加害者から損害賠償金を得なければなりません。これを「本来ならば稼げたはずのお金が稼げない状態になった」という意味で得られたのに得られなくなった利益、逸失利益といいます。
また、事故にあって死亡したあるいは後遺障害が残ったという精神的苦痛に対しては慰謝料を請求することができます。
この①逸失利益と②慰謝料は、どのように請求するかで金額が相当変わってきます。
交通事故の損害賠償の基準には 3つあります。1つ目は自賠責基準、2つ目は任意保険会社の基準、3つ目は裁判基準です。
自賠責基準は、限度額が決まっている最も低い基準です。次に任意保険会社と被害者が直接交渉する場合の基準が任意保険基準です。これは、保険会社によって基準は異なりますが、自賠責保険の金額にプラスアルファした程度の金額提示が一般的です。そして、最も高額な賠償額が期待できるのが裁判基準です。
任意保険基準と裁判基準では、賠償額が2倍あるいはそれ以上になることもよくあります。
このように裁判基準を実現できる意味で、弁護士が交通事故の被害者救済のサポートをすることができるのです。
なお、交通事故の後遺障害には1級(一番重い)から14" MS="" 明朝","serif";mso-ascii-font-family:century;mso-hansi-font-family:century"="">級(1番軽い)まで等級が認定されます。
この等級に該当する場合は、裁判を起こす意味がある場合が多いと言えます。
等級に認定されない場合も、異議申立をすることにより、等級が上がったり、非該当だったものが等級認定されることがあります。
皆様の周りの方で、交通事故の被害にあわれて困っていらっしゃる方がいましたら、ぜひ教えてあげてください。
次回の交通事故と弁護士②では、「あなたの自動車保険は大丈夫ですか?」と題して、自動車保険について最低限押さえておくべき知識を解説します。
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自己破産・・・
この言葉には抵抗をもっている人は多いと思います。
破産するとすべてを失ってしまう。
そう考える方も多いのではないでしょうか?
もちろん、誰もが、自己破産なんてしたくはありません。
でも、生活を再生するために必要ならば、新しいスタートを切るための良い方法の一つなのです。
まず、自己破産した場合の不利益ですが、
一昔前に言われていたように、選挙権がなくなる、戸籍に載るといったことはまったくありません。
それから、預貯金や不動産などの財産は、基本的には処分しなければなりませんが、
冷蔵庫とかテレビとか日常生活に必要な物は処分されることはありません。
車にしても、軽自動車なら5年以上経過、普通自動車なら6年以上経過した場合は、保有できます。
(もちろん、6年経っても価値の高い高級外車とかは別ですが。)
財産は、99万円までは保持することができます。
いわゆるブラックリスト(信用情報)には載ります。破産した後、数年間は新たな借り入れはしにくくなります。
ただし、ここは注意が必要です。すでに、破産するような状態になっている場合には、信用情報に載るかどうかに関係なく、事実上新たに借金はしにくいはずです。
ですから、信用情報に載るということが、どれほどの不利益かといえば、それほど大きな不利益とはいえないでしょう。
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