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です。


なお、今後も、企業関連の問題やそれに対する解決方法等をアップしていく予定です。

よろしくお願いいたします。
人身傷害保険の重要性を理解していただくために、もう少しくわしく説明したいと思います。

人身傷害保険ができたのは、1998年の保険の自由化以降です。

もともと自動車保険は、どこの保険会社に入っても、保険料も保険内容も一律に同じでした。

ところが、自由化された時に、おそらく「保険内容が同じままでは価格競争に巻き込まれる」と危惧した保険会社が素晴らしい保険を開発しました。

それが、人身傷害保険。

はじめのころは、文字通り、「人身」に「傷害」があれば下りる保険でした。

画期的な保険です。

だって、自分の不注意で怪我をして、それがひどい怪我だった。骨折して入院した。

健康保険が使えるにしても、自己負担分は自分で支払うのは当然ですよね。


それが、自動車保険に附帯した保険から保険金が下りるというのですから。

(私の知り合いで、自己の不注意による怪我で後遺症が残り、1000万円以上保険金が下りた人がいます。もちろん、昔の話。)


ところが、事態は保険会社がおそらく想定しなかった方向に進んでいきました。


歩いていて転んで怪我しても、スポーツをしていて怪我をしても、保険が下りるのです。

加えて、集積された裁判例は、保険会社に不利な内容の判決が多く、最終的には法律の改正もあり、
保険会社にとって極めて不利な内容の保険であることが確定してしまった。

じゃあ、人身傷害保険なんて売らなければいいのに、と誰もが思うでしょう。


でも、現実的には、いったん商品として出したものを完全になくすのは難しいでしょう。

横並びに全保険会社が一斉になくせば問題ないかもしれませんが、そうすると、監督官庁の金融庁の目がこわいですね(金融庁は、ほんとにこわいです。)


だから、保険会社は、人身傷害保険という保険はそのままに、内容を縮小してきています。

人身傷害保険自体は残すけど、保険が使える範囲は狭めましたということです。


当然、普通の人はそんなことは知りませんので、保険会社にいわれるがままに保険に入ります。

さらに、保険自体複雑になっているので、保険の内容をきちんと把握していて、かつ、現実の裁判ではどのように扱われるかまで熟知している人は、保険会社の社員にもあまりいません。


結果的に、最初から用意してあるパッケージとしての人身傷害保険は、

「ご契約の自動車に搭乗中の場合のみ、人身傷害保険適用」という風な契約書になっていることがかなり多いです。


ほとんどの保険会社は、オプションとして、「どの車に乗っていても、あるいは自転車に乗っているときも、歩行中の時も、交通事故であれば人身傷害保険が使えます」というものを用意しています。


これに入るべきです!(全ての保険会社を確認していませんので、ないところもあるかもしれませんが、そのときは保険会社自体を変えることも検討した方がいいかもしれません。)


なお、単に転んで怪我したという場合に人身傷害保険が使えるという契約自体は、もうできないと思います。



交通事故に力を入れている弁護士同士でよく話すのは、①人身傷害保険と②弁護士費用特約は、保険会社をつぶすよね。ということです。


自動車を所有している人は、通常、自賠責保険の他に、自動車保険(任意保険)に加入しているはずです。

この、自動車保険は、ここ10年で、従来の自動車保険とは意味合いが変わってきています。

つまり、昔の自動車保険は、万が一、自分が事故を起こしてしまった場合に、相手に対して賠償をすることが目的の保険でした(もちろん、車両保険は自分のためです)。

間接的には、多額の賠償金支払い義務を保険によって払うことで、間接的に自分の財産を守るという意味がありました。

しかし、現在の自動車保険は、直接、自分や自分の家族を守るための保険に変わってきています。

簡単に言うと、生命保険と同じような機能を果たす保険に変わったということです。


一つは、長引く不況の影響があるかどうかはわかりませんが、自動車保険に入れない人が増えてきています。つまり、相手が任意保険に入っていない場合は、自分や自分の家族に大きな損害が発生しても賠償してもらえないということです。

法律上、相手に賠償請求権があっても、お金のない人からとることは不可能です。

交通事故の相手がたまたまお金持ちであれば問題ありませんが、経済的理由から任意保険に入れない人もいるわけですから、そういう人に賠償を期待することはできません。


そうすると、万が一の事があり、今後は今までの仕事はできない、収入がなくなってしまう、というような場合には、自分の自動車保険を使う必要があります。



もう一つは、過失の問題。

相手が自動車保険に入っていて、保険会社に賠償金を請求できる状況であっても、事故の原因が100%相手にあるとは限りません。

例えば、自分の過失が30%あった場合、その30%分は、加害者に請求することができないのです。



これらの問題を解決するのが、自動車保険にセットになっている「人身傷害保険」です。


人身傷害保険は、基本的に過失の有無を問われませんので、うまく組み合わせることによって、自分の過失分は自分の保険に出してもらって、かつ、残りの部分は相手に請求することが可能になります。



現在、自動車保険の多くは、人身傷害保険がセットになっていますので、自動車保険に入っている人は人身傷害保険にも入っている事になっています。


しかし、大切なのは、その人身傷害保険の内容です。


ご自分の保険証書の内容を確認してください。


ポイントは、

① 金額は無制限になっているかどうか。無制限をおすすめします。

② 人身傷害保険が使える場面は、どのような場面か?

  「契約中のその車に乗っているときだけ使える」という人身傷害保険だと、


  例えば、自転車に乗っているときに事故にあった、歩行中に事故にあった。

   他人の車を借りて乗っているときに事故にあった 


と言うときには、使えません。

  多くの保険会社の人身傷害保険には、「交通事故であれば、歩行中であろうと、自転車に乗っているときであろうと、他人の車だろうと人身傷害保険が使える」というプランがありますので、そういう保険に変更することをおすすめします。



 もちろん、保険料は多少アップしますが、年間でせいぜい数千円のアップであることが多いです。万が一のために保険にはいるのですから、検討する価値はあると思います。


それから、弁護士費用特約も忘れずに入りましょう。

年間で1000円とか2000円とかの出費です。

これに入っていないために、泣き寝入りせざるを得ないこともあるのです。


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 郡山タワー法律事務所では、現在、交通事故、企業法務に力を入れております。交通事故被害者の初回無料相談、企業の初回無料相談を実施中です。 






現代の車社会においては、交通事故の被害者には絶対にならないつもりでも、突然、被害にあってしまう可能性が誰にでもあります。



 事故の被害にあっても軽い怪我や軽微な物損ですめばよいのですが、場合によっては重い後遺症害が残ったり、最悪のケースでは死亡することもあります。



 このとき、将来の収入が減少する可能性があれば、自分や家族の生活を守るために、加害者から損害賠償金を得なければなりません。これを「本来ならば稼げたはずのお金が稼げない状態になった」という意味で得られたのに得られなくなった利益、逸失利益といいます。



 また、事故にあって死亡したあるいは後遺障害が残ったという精神的苦痛に対しては慰謝料を請求することができます。



 



 この①逸失利益と②慰謝料は、どのように請求するかで金額が相当変わってきます。



 交通事故の損害賠償の基準には 3つあります。1つ目は自賠責基準、2つ目は任意保険会社の基準、3つ目は裁判基準です。



 自賠責基準は、限度額が決まっている最も低い基準です。次に任意保険会社と被害者が直接交渉する場合の基準が任意保険基準です。これは、保険会社によって基準は異なりますが、自賠責保険の金額にプラスアルファした程度の金額提示が一般的です。そして、最も高額な賠償額が期待できるのが裁判基準です。



任意保険基準と裁判基準では、賠償額が2倍あるいはそれ以上になることもよくあります。



 このように裁判基準を実現できる意味で、弁護士が交通事故の被害者救済のサポートをすることができるのです。



 なお、交通事故の後遺障害には1級(一番重い)から14" MS="" 明朝","serif";mso-ascii-font-family:century;mso-hansi-font-family:century"="">級(1番軽い)まで等級が認定されます。



 この等級に該当する場合は、裁判を起こす意味がある場合が多いと言えます。



 



 等級に認定されない場合も、異議申立をすることにより、等級が上がったり、非該当だったものが等級認定されることがあります。



 皆様の周りの方で、交通事故の被害にあわれて困っていらっしゃる方がいましたら、ぜひ教えてあげてください。



 次回の交通事故と弁護士②では、「あなたの自動車保険は大丈夫ですか?」と題して、自動車保険について最低限押さえておくべき知識を解説します。


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自己破産・・・

この言葉には抵抗をもっている人は多いと思います。

破産するとすべてを失ってしまう。

そう考える方も多いのではないでしょうか?

もちろん、誰もが、自己破産なんてしたくはありません。

でも、生活を再生するために必要ならば、新しいスタートを切るための良い方法の一つなのです。


まず、自己破産した場合の不利益ですが、

一昔前に言われていたように、選挙権がなくなる、戸籍に載るといったことはまったくありません。

それから、預貯金や不動産などの財産は、基本的には処分しなければなりませんが、

冷蔵庫とかテレビとか日常生活に必要な物は処分されることはありません。

車にしても、軽自動車なら5年以上経過、普通自動車なら6年以上経過した場合は、保有できます。

(もちろん、6年経っても価値の高い高級外車とかは別ですが。)

財産は、99万円までは保持することができます。


いわゆるブラックリスト(信用情報)には載ります。破産した後、数年間は新たな借り入れはしにくくなります。

ただし、ここは注意が必要です。すでに、破産するような状態になっている場合には、信用情報に載るかどうかに関係なく、事実上新たに借金はしにくいはずです。

ですから、信用情報に載るということが、どれほどの不利益かといえば、それほど大きな不利益とはいえないでしょう。











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