弟子に暴行していると報じた週刊新潮の記事で名誉を毀損(きそん)されたとして、元横綱の貴乃花親方夫妻が発行元の新潮社側に計1320万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が4日、東京地裁であった。笠井之彦裁判長は「十分な取材を尽くさず告発者を軽信した記事と言わざるを得ない」として、同社側に計275万円の支払いを命じた。
問題となったのは2012年4月発売のゴールデンウイーク特大号の記事。廃業した元弟子の話として、親方が弟子らに対して日常的に暴力を振るい、夫人も見て見ぬふりだったと報じた。
笠井裁判長は、元弟子の話は「他の弟子らの証言内容と整合せず信用できない」と指摘。裏付け取材も不十分で、「真実だと信じる相当の理由があったとは認められない」と述べた。
週刊新潮編集部の話 納得できない判決。内容を精査し、控訴も含めて検討する。
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笠井裁判長は、元弟子の話は「他の弟子らの証言内容と整合せず信用できない」と指摘。裏付け取材も不十分で、「真実だと信じる相当の理由があったとは認められない」と述べた。
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