(旧)日本が好きなだけなんだよ -19ページ目

外国人参政権の付与は日本国憲法違反

日本国憲法は国民主権・平和主義・基本的人権の尊重を3大原則としているが、国民の主権は主に選挙を通じて行使されている。では、国民ではない、日本国籍を持たない外国人に選挙権を持たせることは日本国憲法に合憲か否か?答えは明らかにノーである。国政の選挙権はもとより、現在、一部の地方自治体に導入されている外国人参政権も憲法違反の疑いが濃厚。日本人は自らの主権を侵略者達に侵されつつあることに早く気が付かなければならない。


日本国憲法

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

(国民主権については、前文でも明記)


以下http://f47.aaa.livedoor.jp/~practice/001.html より引用


外国人参政権がなぜいけないか(2)


・地方参政権と国政参政権は別か?いいえ、同じものです。憲法にも明示されており、地方参政権を外国人に与えることは憲法違反です。擁護派はよく「最高裁判決で認められている」と言いますが、これは嘘ですので騙されないように注意しましょう。最高裁判所は、「外国人に地方参政権が与えられないのは憲法違反ではないでしょうか?」という質問(提訴)に対して「いいえ、外国人に地方参政権が与えられないのは違憲ではありません」と答え(判決)を出しただけです。


ここで最高裁が「地方参政権」に限定して答えているのは「地方参政権と国政参政権が別だから」ではなく、「地方参政権について質問されたから」だということに注意してください。「地方参政権と国政参政権は別だ」という根拠には成り得ないのです。しかも、その判決の中で「憲法には地方選挙に投票できる人を「住民」と書いてありますが、これは「国民」のことです」と明示しています。この判決は「地方と言えども外国人に参政権を与えることは違憲です」と言っているのです。

ではなぜ擁護派がこの判決を根拠にしたがるか、と言うとこの判決の傍論に裁判官がこう書いているからです。「しかし、法律を作って外国人に地方参政権を与えることは別にかまいませんよ」と。これは明らかに本文である判決内容と矛盾します。なぜこのような矛盾する意見が傍論として書かれたかはともかくとして、これが法的効力を持つかどうかと言えば、答えは「効力を持ちません」。傍論はあくまでも裁判官個人の感想であり、判決内容には影響しないのです。したがって、この判決を根拠に「外国人に地方参政権を認めるのは最高裁も認めている」という意見はまったく根拠の無い嘘です。


私自身は、GHQ占領下で押し付けられた日本国憲法の有効性について否定的な考えだが、左翼の大好きな日本国憲法に照らし合わせても、彼らの主張する外国人参政権は、日本国憲法の定める国民主権の原則に対しての明らかな挑戦と言えるだろう。裁判を起こせば面白い裁判が見られることは間違いない。ただ、日弁連が左翼の工作団体であり、民潭や朝鮮総連、その配下の在日ヤクザ、似非右翼等のテロリスト集団が健在であることから、裁判を起こすと凄まじい嫌がらせや、脅迫、生命の危険等に遭遇することが確実なので、誰もやらないだけなのだろう。反日勢力を削減した上で、裁判を起こせば、現在の外国人の地方参政権も憲法違反の判決を受ける可能性が高い。まして、外国人の国政参政権など、憲法を改正しないかぎり、基本的には認められるものではないということである。

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