別居7年で離婚できるの? | B型のGoing my イエーイ

別居7年で離婚できるの?

お客さんの会社の工場が、大阪府→滋賀県に移転することになりました。

9月は、転勤者や、単身赴任者のための、転勤規程・借上社宅規程を
作りました。

最近の転勤関係の実態を調べました。

別居手当
「役職・資格別」で課長級約4.5万円, 一般約3.7万円, 「一律」で約3.5万円
"高校卒業" を手当支給の終了時点とする企業が2/3


だそうです。
いくつかの会社の就業規則を比較して、転勤規程を作成しました。

<別居手当支給期間>
次の各号のうちいずれか長い期間とする。
1.別居する子が高校を卒業するまで
2.配偶者と別居開始時から7年
と、書きました。

ここは、前職の会社がそう書いていたので、まんまのせました。べーっだ!

後日、お客さんの会社で、規程を説明をしていると、

専務「僕、ちょっと調べたことあるんだけど、別居7年したら、
   離婚が成立するんやってね。だから、そう書いているんでしょ

と、いわれました。

(私の心の声)えーー。そんなこと聞いたことなかったですわあせる あせる 
「いえ。。平均的なもので・・。ごにょごにょ」と、言葉を濁しました。

後で調べてみたら、
民法770条で、5つの離婚事由を定めていて、そのうちの
「悪意の遺棄」(夫婦としての「同居義務」「協力義務」「扶助義務」を
果たさないこと。)が別居に該当します。

理由も無いのに同居を拒否する、生活費を送る約束で別居したのに送らない
などがあたり、離婚の判断の根拠になるそうです。

仕事上の出張、単身赴任による別居 は、「悪意の遺棄」ではない。
と、書いています。

離婚は、別居期間の長短よりも、夫々の別居理由によるようです。

民法は試験に出たところはよく見てますが、「婚姻」もちゃんと
勉強します。(;´▽`A``

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私は法学部ではないので、民法は、仕事の資格試験に関係するところだけ
詳しいのは問題ですね。ガーン

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