■別途協議
審判で決定した未払婚費110万円は、審判から約20日後に振り込まれた。これは、審判への不服申立て期間が14日あるので、それを待ってから振り込まれたものと思われる。
そう言えば、審判直後にノア弁護士と次のようなやり取りをしていた。
【fromノアtoロキ】------------------
ロキ様
お世話になります。
婚姻費用分担の調停に変わる審判が出ましたので添付ファイルにて
未払婚姻費用は●月から発生としていますが,
不服があれば14日以内に高等裁判所に即時抗告という不服申立を
ご不明の点があれば遠慮なくお尋ね下さい。
よろしくお願いいたします。
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【formロキtoノア】------------------
ノア先生
お世話になります。ロキです。
私から不服申立ての意向はありません。ただ、ひとつ気になることがありますので確認させてください。
上の上の子が春から大学生になると思います。これから入試代、入学金、学費など多額の出費が予想されます。これらは婚姻費用にて考慮されていると考えるものでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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【fromノアtoロキ】------------------
ロキ様
お世話になります。
明確に定められていませんが,
養育費を定める場合はその旨条項に入れます。金額が決まったら応分の負担を求めましょう。
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婚費や養育費って生活費だから、子の進学などは別途協議するのが一般的だという情報は得ていた。ただ、気になるのは「別途協議」なので支払われない可能性も十分にあるということ。
これって何か憂鬱だなぁ・・・
今までの妻の対応を見る限りは、適当な理由をつけて払わないか少額になりそうな気がする。支援がなければ、子が多額の奨学金を借りることになるだろうけど、そういうことに考えは及ばないだろうね。
上の上の子の学資保険は別居中に満期になっているけど、妻の名義でかつ財産分与対象だ。よって、名前は学資保険だが『ただの貯金』となってしまっている。