■婚姻費用審判の考察
審判の内容について考えてみる。
1.調停案受け入れの件
~調停委員会は双方の収入額、婚姻費用分担を巡るこれまでの交渉経緯等を考慮した上で、婚姻費用分担の始期を●年●月とし、その額を月額12万5000円とする調停案を双方に提示したところ、いずれもその調停案を受け入れる旨述べたものの~
いつ『受け入れる』って言ったかなぁ?調停で私が主張したのは13万円。で、妻が12万円と主張するから「過去に向こうからもらった離婚提案書で『12万5,000円が適当』と書いてありますよー」と調停員に教えてあげたけど、『12万円5,000円で構わない』と言った記憶はないけど・・・。
2.支払い方法の件
~その支払方法を巡って意見が一致しなかったことなどから、合意には至らなかった。
これは合っている。妻はボーナス加算払いを希望したけど認めなかった。
3.未払婚費額の件
なお、調停案を前提とした場合の●年●月までの未払婚姻費用の合計額が110万円であることについては、当事者間に争いがない。
争いがない!?ない!?マジで!?私は別居後にLINEで要求した時点から、現在までの未払い17ヶ月分(※過去記事で24ヶ月と書いたのは間違い)の一括支払いを主張し、妻は調停申立て時点から、現在までの7ヶ月分の分割払いを主張した。
その差は10ヶ月
で、110万円の計算はというと 12万円×12ヶ月分-40万円 となる。マイナス40万円は調停が始まってから、暫定的に8万円を5ヶ月間払ったぶんを差し引いている。
結局、争点であった婚費支払い期間はお互いの主張のちょうど間を採用している。しかし、これはたまたま真ん中になっただけで、月額と同じく、過去の離婚提案書で『●年●月から支払う』と書いてあったから、そこが開始月になっただけ。
4.総括
婚費月額も支払開始月も私の主張どおりにはならなかったが、妻の主張どおりになったわけでもない。『婚費の支払いが認められるのは調停申立て以降』という原則により、不利になりつつあった状況からすると良い結果だったと思う。今回は、妻側が自ら作成していた提案書の存在はとても大きかったと言わざるを得ない。
これにて、私が申し立てた婚姻費用分担調停は完結した。