2023年11月15日 (水) 曇り
11月2日にメールで、回答文の訂正を送ったところ「お互いに解釈の相違があってはいけないので、もう一度直接お話をしましょう」と言われ、私はこの日の午前中、江戸川法律事務所に行きました。
トントントン…
私「失礼いたします」
・・・・・
天海弁護士「訂正した文書の送付、ありがとうございました。あと、ご主人の名前の漢字の件、大変失礼しました」
私「あ… いえ」
天海弁護士「実は文書を作成しながらこちらの方でも少し訂正した方がいいかなと思えることが出てきたので、本日ご足労いただきました」
私「あ、いえ。何でしょうか」
今度は江戸川弁護士が話しました。
「いただいた文書の中に、「精神的苦痛を与えたことによる謝罪を行ってください」という言葉がありました。
実はね、厳密に言うと法のもとで謝罪は強要できないんです」
私「え!!?? そうなんですか? 何で…?」
江戸川弁護士「日本の法律において謝罪が認められるのは "名誉毀損" と認められた時だけなんです」
私「え! そうなんですか?!」
(初めて知った…)
江戸川弁護士「はい。よく新聞とか週刊紙とか欄外に「○月○日の記事~においては~~謹んでお詫び申し上げます」みたいな文面見ることないですか?
ああいう感じで、個人もしくは法人の名誉を棄損したと認められた時にのみ、法のもとで謝罪ができるんです。
まぁ、あくまで言葉で謝罪を載せるだけなんですが…」
私「そ、そうでしたか、、、 知らなかったです…」
江戸川弁護士「はい。ですので民事の離婚協議で "謝罪を求める" ことは不可能であると思って下さい。
もっとも "慰謝料" という言葉に"謝る" という意味が含まれていますし、両者に弁護士が入ってしまった法のもとでは謝罪を強要することはできません。
・・・田畑先生も弁護士だから、それぐらい分かっておられるかと思いますが…」
私「う~ん、、、そうですか…
でも、悔しいです。謝罪できないって…
今回のこと、夫には絶対に謝ってほしいです!」
江戸川弁護士「うん、そうだよね。
で、ちょっと考えたんですが、書き方を変えましょう。
「謝罪を行って下さい(求めます)」ではなく、「ともきさんからの真摯な謝罪を希望します」だったらどうかなと。
細かい言い回しですが、セーフというか、奥様の希望も伝えられます」
私「あぁ!! なるほど、そうですね!!
全く消すのも嫌だし、「~希望します」っていう言い方だと角が立ちませんよね」
江戸川弁護士「ええ。いちおう、この点をお伝えしたかったので…
では、この実さんからいただいた訂正文をもう一度清書して、送付しますから確認下さい。
これで、良ければすぐに送付したいと思います」
私「はい、よろしくお願いします!!!」