幼PTAでは、役員選出のために会員を集めて規定数選出。立候補がいなければ、推薦。その後役職決定はくじ引きでした。

役員選出会議は一週間前に通知され、不参加者は委任状(異議申し立てしない宣言)の提出を強要。

これをなんとかしたく、一筆(下記記載)書きました。


臨時総会を経て、役員選出は立候補のみ(書面)、立候補がいなければ解散。に変更されました。



  1. 選出方法が適切ではない→出席形式の選出は廃止し、書面選出に変更する

委任状は廃止する

  1. 会場準備や出席者の拘束時間を考慮すると、対面にて選出する必要はなく、書面での立候補で十分と考える。

  2. 新年度の4月は、就労保護者会員において休暇が取りにくく出席が難しいのが現状である。

  3. 欠席者に求める委任状(「役員選出時は異議申し立てをしない」という記載あり)は、出席しないと役員になる可能性があるとも読み取れ、出席の強要につながる。また、立候補していないのに役員を強要することは憲法13条自己決定権の侵害となる

  4. 選挙管理委員は、いかなる強制・強要を行う権限はない。

  5. 推薦形式は、親交の少ない保護者を推薦するには根拠に乏しく、他人を無作為に推薦する行為は人権侵害になる。


2   選出ルールが適切ではない→辞退理由申し出の廃止、立候補のみから選出する

  1. 希望(立候補)していないのに役員に選出されることはあってはならない。

  2. 「役員を辞退せざるを得ない理由のある方は申し出る」行為は、「個人情報保護法第2条 第3項 要配慮個人情報」にあたるため廃止する。

  3. いわゆる「免除の儀式、免除裁判」のような慣習は人権侵害となる。


3  免除規定がある→免除規定は廃止する

  1. 「妊娠中のみ免除。病気や介護、仕事は免除対象にならない」といった免除規定が存在する。そもそもPTAは任意団体であり、ボランティアである。ボランティアを強制することはできず、また、会員は平等に役員をするというものでもない。したがって「免除」という言葉を使用する必要はない。

 しかし、実際は「免除規定」を説明し、役員は平等に必ずやるものと会員に認識させ、免除してもらうために多数の保護者会員の前で個人情報を晒すという人権を無視した行為が行われている。人権教育を推進しているPTAが行う行為とは到底思えない。


4 規定の人数が集まるまで終わらない

  →規定数は定めず、集まった立候補者の  人数に応じて活動、運営する

  1. 任意団体のため、必ず活動しなければならないものはない。ボランティアを募集するのだから、集まらない場合があって当然である。そこを、無理にやりたくない人で埋めるのは人権問題、憲法違反につながるため止めるべきである。

  2. 立候補者が少ない場合は、都度ボランティアを募集し、単発的な活動にするなど人数に応じた運営の検討が必要である。

  3. 立候補者がいない場合はどうするか(活動休止や解散など)検討しておく必要がある。

  4. PTAが前年通り活動ができない場合でも、幼稚園の運営には影響しない。