後期高齢者医療制度から長寿医療制度ってか?! | うつ状態で苦しむあなたを助けたいのです!

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私が躁うつ病を発症して29年目になりますが、躁とうつの波にもまれて苦しみのどん底にいた状況から8年前にようやくうつ状態を克服し、躁うつ病を薬だけ飲んでいれば症状が出ない寛解に至りました。今度はあなたが寛解する番です。

改正された制度は25日に施工されるが、口座振替への切り替えには申請から2-3ヶ月かかるため、次の8月分の保険料徴収には間に合わない。早くても10月分からとなる。


 口座振替が可能となるのは、

1)同制度の導入前に入っていた国民健康保険(国保)で、直近の2年間に国保保険料の滞納が一度もなかった人

2)年金収入が年180万円未満で、後期高齢者医療保険料を肩代わりできる配偶者や、世帯主である子供がいる人--のどちらかに該当する場合だ。



1)は本人の口座から、2)は配偶者や世帯主の口座からの振替となる。口座振替を希望する人は、本人が市区町村に申請し、申請がなければ、これまで通り天引きする。



 同制度には直接関係ないが、同じく年金から保険料を天引きされている65~74歳の国保加入者についても、同じ条件に当てはまれば、口座振替が可能になる。



 配偶者や世帯主の口座からの振替を選ぶと、本人の後期高齢者医療保険料を、配偶者や世帯主の社会保険料として控除することができる。



このため、世帯構成や収入水準によっては、世帯全体の所得税や住民税の負担が、今より圧縮されるケースも出てくる。



 政令では新たに制度の広報・相談事務に関して、市区町村も責任を負うことも明確化した。



政府は市区町村を通して改善策を周知する方針だ。



ただ、22日の閣議後の記者会見では、舛添厚生労働相が、政令改正について、いったん「今日は閣議の議題に上がっていない」と発言し、後に訂正するなど、政府側の広報態勢に不安を残した格好だ。


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今日の朝刊で、厚生労働省の広告を見ましたが、今頃になってよくもシャアシャアと「長寿医療制度」。


これによって大幅なシステム変更が余儀なくされているのですが、これも国民の税金が使われていると思うと腹が立たないですか?



政府の不手際でしょ?



総理、閣僚、官僚の給料から今回にかかる経費を出しなさいよ!