市街化調整区域に倉庫、事務所、飲食店、トイレなどを設置する方法とは? | こもれび行政書士事務所【公式】農地転用 許認可申請 相続 遺言 補助金 会社設立 神奈川県 相模原市

 

市街化調整区域は建築物の設置が制限されている区域になりますので、無許可で住宅等を建てることができません。

建築物を設置するには、開発許可が必要になりますが、周囲の環境によっては開発許可が下りない場合もあります。

また開発許可申請は、手続きが難しいため行政書士に依頼しないと難しいです。

 

一つの手段としてトレーラーハウスを利用する方法があります。

以下の条件を満たせば、車両とみなされますので開発許可や建築確認は不要です。

なお車検は必要になります。

似たようなものでコンテナハウスがありますがコンテナハウスは車両扱いになりません。

利用する土地の地目が農地の場合は事前に農地転用許可申請をして地目を雑種地に変更する必要があります。

 

1.車輪が装着されていていつでも移動できる
2.工具を使用せずに電気ガス水道などのライフラインを着脱できる
3.公道を適法に移動できる
4.敷地から公道までの同線が確保されている

 

※自治体により解釈が異なる場合がありますので、購入時は事前に自治体に相談されることをお勧めします。

一般人が自治体に相談するとよい結果が得られない場合がありますので、行政書士を通すことをお勧めします。

 

(参考)トレーラーハウス協会