農地を駐車場や資材置場に転用するときの審査基準について | こもれび行政書士事務所【公式】農地転用 許認可申請 相続 遺言 補助金 会社設立 神奈川県 相模原市

 

農地を駐車場や資材置場に転用するときは以下の基準を満たす必要があります。


1.申請者の職業等から、必要性があること。 

貸資材置場、貸駐車場等については、その事業目的が申請者の職業により明らかであり且つ需要の見込等必要性があること 。

2.申請面積の必要性は、資材の種類及び量、車の種類及び台数等についての具体的な利用計画により明らかになっていること。 
 

3. 現在使用している資材置場、駐車場等の面積及び利用状況から、申請面積が必要であること。

 

4. 現在の事業所等との位置的関係から、申請地の選定理由が妥当であること。 
 

5.転用申請地への進入路が確保されていること。 

 

農地転用申請書に添付する理由説明書や事業計画書を作成するときは上記の必要性を具体的に説得力を持って記述する必要があります。

 

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