内容証明書は最低何通作成しなければなりませんか? | こもれび行政書士事務所【公式】農地転用 許認可申請 相続 遺言 補助金 会社設立 神奈川県 相模原市

 

【ご相談内容】

内容証明書は最低何通作成しなければなりませんか?

 

【回答】

最低3通作成する必要があります。

(1)内容文書1通(受取人へ送付するもの)

(2)(1)の謄本2通(差出人および郵便局が各1通ずつ保存するもの)

計3通になります。

3通とも同じ内容にする必要がありますので、謄本は内容文書をコピーして作成します。

 

内容証明は1行の文字数、1ページの行数、使用できる文字の種類など、複雑なルールがあります。

1文字でもルールを誤っていると訂正することになります。

 

内容証明を出すことができる郵便局は主に本局になります。

内容証明の認証は郵便認証司の資格を持った職員しか扱うことができないためです。

 

急いで郵便局に持って行っても認証に最低30分はかかります。

時間に余裕を持って郵便局に行くことをお勧めします。

 

正確な内容証明を作成するには多くの労力と神経を使いますので、専門家に依頼することをお勧めします。

なお、既に争いが起きていてその紛争を解決するための内容証明は弁護士に相談しましょう。

 

内容証明のご相談は当事務所までどうぞ