これって相続放棄できますか?
Q 親が生きているうちに相続放棄を約束しておきたい。
A できません。もし約束をしていても約束は無効です。
Q 相続財産のうち借金だけ相続放棄したい。
A できません。限定承認という方法があります。
Q 相続放棄する前に相続財産の一部を使ってしまった場合。
A 原則としてできません。
Q 相続の開始があったことを知った時から3か月が経過した場合。
A 原則としてできません。ただし亡くなった日が自分にとっての相続の開始日にならない場合もあります。
相続放棄は裁判所で手続きをしないと有効になりません。
相続放棄をしたあとは原則として放棄を取り消すことは出来ませんので慎重に行いましょう。
相続・遺言のご相談は当事務所までどうぞ(土日祝日も受付けています)