許認可申請で電子申請があまり活用されない事情とは? | こもれび行政書士事務所【公式】農地転用 許認可申請 相続 遺言 補助金 会社設立 神奈川県 相模原市

 

昨今、行政への許認可申請は電子申請化が進められています。

建設業許可など既に活用されている電子申請も多くあります。

しかし、一般的には電子申請する割合は従来の紙の申請に比べると低いです。

 

電子申請が活用されない事情

 

1.電子申請システムが使いづらい

とにかく使いづらいです、この一言に尽きます。

具体的には、一つのアプリで手続きが完結せずにいくつものアプリを立ち上げなければならない。そしてその都度ID、パスワードが要求される。基本情報がアプリ間で承継されない。入力文字種の不可解な制限(半角指定、全角指定など)などです。

 

2.お客様(委任者)の負荷が大きい

電子申請システム上でお客様(委任者)と行政書士(受任者)の委任関係を成立させるまで多くの手間がかかります。

委任関係を作るにはお客様にもGビズIDの取得や電子申請システムの難しい操作を強いらせます。

お客様がパソコンが苦手な場合はパソコンを二台用意して横に座っていただいて、同時にオペレーションをしていくしかないです。

従来の紙の申請でしたら委任状を1枚書いて頂ければ済む手間に比べると作業の負荷が大きいです。

 

3.行政書士電子証明書が高額

電子申請システムを使用するには行政書士電子証明書が必要になる場合があります。

行政書士電子証明書は有償で行政書士会とは別の業者が運営していて28,875円(3年間有効)かかります。

電子申請の普及のためにも行政書士会から無償で提供できないものでしょうか。

 

電子申請のご相談は当事務所までどうぞ