相続登記をしていないとどのような支障がありますか? | こもれび行政書士事務所【公式】農地転用 許認可申請 相続 遺言 補助金 会社設立 神奈川県 相模原市

 

2024年4月から相続登記の義務化が始まりましたが、相続登記をしていないとどのような支障があるのでしょうか?

 

相続登記をしていないとはどういう状態かといいますと、例えば「亡くなった親から不動産を相続したが不動産登記簿に記載されている所有者名がまだ亡くなった親の名義のまま」という状態のことをいいます。

 

この状態のままですと以下の場合に支障が出ます。

 

1.将来自分の財産を相続する子供たちが困る

将来自分の財産を相続する子供は祖父母(自分の親)の代に遡って相続手続きをしなければなりません。

祖父母の相続人と協議をすることになりますので、既に相続人は孫の代になっていることもあり、手続きが難航することも予想されます。

 

2.不動産を対象とする遺言書が書けない

遺言書に書ける相続財産は自己の財産についてです。

不動産登記簿に記載されている所有者名が自分の名義になっていなければ自己の財産と認められません。

 

以上の2点から早めに相続登記を済ませることをお勧めします。

 

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