農地転用目的の売買契約で気を付けることとは? | こもれび行政書士事務所【公式】農地転用 許認可申請 相続 遺言 補助金 会社設立 神奈川県 相模原市

 

農地を購入して資材置き場などに転用するときは、売主と売買契約を結びます。

万一転用が不許可になった場合、売買は農地法によりできなくなります。

この場合、買主は契約不履行として売主から損害賠償請求されるリスクがあります。

 

このリスクを避けるためには売買契約書に以下の文言の内容を含めるようにします。

(1)売買契約は農地法第5条の許可の取得を停止条件とする
(2)許可が得られない場合は本契約は当然に失効する
 

(参考)民法 第127条

停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。