農用地区域内(青地)に家を建てるには? | こもれび行政書士事務所【公式】農地転用 許認可申請 相続 遺言 補助金 会社設立 神奈川県 相模原市

たとえば・・・
親から畑を相続したが青地だった。

自分は農業はしないので更地にして家を建てたい・・・
といった場合、どのような手続きが必要でしょうか?

 

青地に家を建てるにはいくつもの障壁があります。

その障壁を法律に従って一つ一つ乗り越えていく必要があります。
 

①青地に家を建てることについてやむを得ない事情があることが前提になります。

②市の農政課に相談をします。

③土地改良区除外申出(土地改良区に清算金の支払いが必要な場合があります)

④農振除外申出(申出許可までに6か月から1年かかります)

⑤農地法4条許可申請(農地の自主転用)

以降は原則として建築会社が行います
⑥開発許可申請
⑦建築許可申請
⑧工事
⑨完成

手続きを円滑にすすめるには、農振法、農地法、審査基準、許可要件を把握したうえで、農政課と相談する必要があります。
当事務所は農地法4条許可申請までを代行します。

まずはお気軽にご相談ください。