農地転用で最低限知っておきべきこととは? | こもれび行政書士事務所【公式】農地転用 許認可申請 相続 遺言 補助金 会社設立 神奈川県 相模原市

今回は、農地転用を検討するときに最低限知っておきべきことを説明いたします。

 

1.農地転用許可が不要な農地があります

①市街化区域内の農地は農地転用許可が不要です。

農地転用届を提出すれば転用が可能になります。

但し、生産緑地の指定を受けている場合は事前に手続きが必要です。

 

②農家住宅を建てる場合は転用許可は不要ですが農家住宅用の手続きは必要です。

農家住宅は農業従事者用の住宅ですので目的外での建設はできません。

 

③大昔に取得した土地に家が建っているが地目が田畑になっていた場合は、取得当時に地目の変更をしていない可能性があります。

その場合は非農地証明願を出すことで地目を宅地にすることが可能な場合がありますが、あくまでも例外的な手続きになります。

 

2.とりあえずの転用はできません

「将来家を建てたいのでとりあえず地目を宅地に変更しておきたい」ということは認められません。

転用申請時に建築事業計画書を提出し、転用許可後速やかに建設工事をしなければなりません。

 

3.フライングは認められません

転用許可前に家を建てて、事後承諾を得ることは認められません。

最悪の場合、建てた家が取り壊わされ、更に刑罰の対象になりますので要注意です。

 

4.登記簿の地目と現状が不一致の場合も転用許可が必要

地目が宅地でも現状は農地として使用している場合は転用許可が必要です。

逆に地目が畑だが実際には耕作をしていない場合も転用許可が必要です。