通信販売(ネット等)で酒類(ビール等)を販売する場合、通信販売酒類小売業免許が必要になります。
しかし、免許を取得してもスーパードライを販売することはできません。
なぜなら通販免許で扱うことのできる酒類は、国産メーカーの場合は年間の課税移出数量が3,000kℓ未満のメーカーに限定されているからです。ちなみに輸入酒は販売できます。
大手国産メーカー(キリン、アサヒ、サントリー、サッポロなど)はすべて年間3,000kℓ以上ですので販売できません。
理由は、ネットで大手国産メーカーのお酒を販売できるようにすると、街の小さな酒屋が売れなくなってしまうための規制です。
但し、平成元年以前の旧酒類小売業免許を取得している販売業者は上記の規制対象外になります。
なお、一般酒類小売業免許(実店舗での販売許可)を取得すると、実店舗が所在する都道府県の顧客に対して国産メーカーの酒類を通信販売できます。
これは、実店舗の近隣の顧客から電話等で注文を受けて顧客宅に配達することを想定しています。
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