1.マルチ商法・ネットワークビジネスの契約はクーリングオフできます。
契約後20日以内は無条件で契約の解除・撤回ができます。
2.契約の取消について
以下の禁止行為によって契約した場合は契約を取り消すことができます。
・連鎖販売取引を行う事業者が勧誘をする場合、虚偽の説明をして契約を結ばせること
・不都合な事実を意図的に黙って契約を結ばせること
・強引な勧誘などにより威迫・困惑させて契約を結ばせること
・勧誘目的を隠して呼び止めて同行させ、公衆が出入りしない場所で勧誘すること
3.契約の中途解約について
クーリングオフ期間が経過した後でも期待したとおりの販売実績とならなかったり、途中で事情が変わったりするなど一定の条件を満たすときには中途解約権が認められています。
4.内容証明郵便
契約の解除・撤回をするには、その旨を書面にして内容証明郵便で相手先に通知することが重要です。
内容証明書の作成は行政書士までどうぞ