酒類のネット販売の制限とゾンビ免許について | こもれび行政書士事務所【公式】農地転用 許認可申請 相続 遺言 補助金 会社設立 神奈川県 相模原市

酒類をネット2県以上の地域に販売する場合は「通信販売酒類小売業免許」が必要です。
しかし免許を取得しても大手国産メーカーの製造する酒類は販売することができません。(輸入酒はOK、1県のみは一般免許でOK)

なぜなら通販免許で扱うことのできる酒類は、国産メーカーの場合は年間の課税移出数量が3,000kℓ未満のメーカーに限定されているからです。

キリン、アサヒ、サントリー、サッポロなどすべて3,000kℓ以上です。

ネットで大手メーカーのお酒を販売できるようにすると、街の小さな酒屋が売れなくなってしまうための規制です。

え?、大手のネットショップでスーパードライ売ってるよ!と気づいた方、正解です。

現在の酒類免許は平成元年に改正が行われてできたものです。
それ以前の旧酒類小売免許は上記の規制がありませんでした。

大手のネットショップが国産メーカーの酒類を販売できるのは旧酒類小売免許を持っているからです。
実は旧酒類小売免許を取得する方法があります。

それは旧酒類小売免許を持っている古い酒店を買収することです。
そして旧酒類小売免許のことを業界ではゾンビ免許と呼んでいます。

 

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