行政に対する手続きで色々な書類を提出する機会がありますが、提出書類は大きく以下の2つに分類されます。
1 届出書
2 申請書
違いは以下のとおりです。
1 届出書
法令により、一定のことがらを公の機関に知らせることが直接に義務付けられているもの。
届出書を役所に提出した時点で手続きは完了します。
記入した内容に不備がある場合は訂正を求められますが、内容に不備がなければ必ず受理されます。
2 申請書
自らに対して何らかの利益を付与するよう求め、行政庁がそれを認めるか否かを答える義務があるとされるもの。
申請書を役所に提出後に行政側が審査をして、認可若しくは不認可の処分を下します。
3 不認可処分に不服がある場合
不認可処分に不服がる場合は、再調査、不服審査、行政訴訟といった救済措置が設けられています。
4 申請許可を得る方法
申請にはその申請内容に関する法令と審査基準が設けられています。
認可を得るには、法令の主旨を理解し審査基準を満たした申請書を作成することが重要です。
しかし、一般の方が法令や審査基準を読み解くのは困難なことが多いと思います。
そのようなときは、行政手続きの専門家である行政書士に相談することをお勧めします。
※この記事は一般の方にもわかりやすいように法律用語を平易な表現に置き換えています。
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