農地を宅地に転用することを条件に購入するには農地を宅地に転用することを条件に購入するには、停止条件付売買契約をします。 「停止条件」とは、 条件が成就したときに法律効果が発生する条件をいいます。 本件の場合は、「農地を宅地に転用する」という条件が成就したときに、「農地の売買契約」が発生します。 逆に農地を宅地に転用できない場合は売買契約が発生しませんので、宅地に転用できない農地を買わされるというリスクを回避することができます。 農地転用のご相談はこもれび行政書士事務所まで 農地転用 農地法 農地相続 相模原 相模原 町田 古淵 行政書士 神奈川 東京 - こもれび行政書士事務所東京・神奈川・町田・相模原の相続・遺言専門行政書士事務所。相談しただけでラクに手続き完了。面倒な手続きまるごとお任せください。初回相談無料・訪問(東京・神奈川)・オンライン(全国)・土日祝日夜間対応・当事務所がすべて解決いたします。noten.komorebi-office.jp
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