農地を宅地に転用することを条件に購入するには | こもれび行政書士事務所【公式】農地転用 許認可申請 相続 遺言 補助金 会社設立 神奈川県 相模原市

農地を宅地に転用することを条件に購入するには、停止条件付売買契約をします。

「停止条件」とは、
条件が成就したときに法律効果が発生する条件をいいます。

本件の場合は、「農地を宅地に転用する」という条件が成就したときに、「農地の売買契約」が発生します。
逆に農地を宅地に転用できない場合は売買契約が発生しませんので、宅地に転用できない農地を買わされるというリスクを回避することができます。

農地転用のご相談はこもれび行政書士事務所まで