上京世田谷日記 -4ページ目

神田昌典と美輪明宏から。

自分はスピリチュアルな世界の話は嫌いではない。


ただ、どうにもオカルトな内容などが関係してくると、どうにも胡散臭く感じてしまう。


自分を見つめること、他人を見つめることで

精神世界に触れることは多々あると思う。


それは

目を閉じたときに見える世界であったり、自分であったり、

音楽の中に感じうる世界であったり、

文字の中にある世界であったりする。


自分が触れ、感じ得た事によりスピリチュアルな世界はあるんだろうなー

なんて考える。


神田昌典の言葉で、はたと思ったのだが

「何か目標、夢というものを明確にするときに、子供の時どう育ったかとか、どういう経験を積んで、今何につながっているのか

など、過去につなげることで非常に強い軸ができあがる。」

「あなたの前世はこれだったでしょう、と言うと単にテクニックとして、今、生きる軸が決まる人もいる」


なるほど、誰もが持つ

「私は何者で」

「どこへ向かうのか」

と言った疑問を解決する手段としてスピリチュアルを求めているのかと。

かく言う自分も、ずっと鬱々とした人生を送ってきた。


暇な時間があると、ろくなことを考えない。

欝な気持ちばかり蓄積していくのである。


そんな時、最近は目を閉じてるようにしている

落ちつく姿勢で目を閉じて、色々な事を考える。

精神世界での自分は自由である。

自由でないとしたらそれは全て自分に問題がある。


目を閉じ、ありたい自分をイメージしながら現在の自分とすり合わせていく。

少しづつでも、自分が幸せに暮らせるように。


幸せの輪が広がるように。

苦しくなったら自由な精神世界を感じ、心を癒すのも良いと、自分は思うが皆さんはいかがでしょう?

関税法第2条(用語の定義)使用、消費系

輸入


【使用、消費系】

(1) 保税蔵置場において外国貨物に簡単な加工を行う行為は輸入には該当しない。

(2) 外国貨物である原材料を、保税工場又は総合保税地域における保税作業に使用する行為は輸入には該当しない。

(3) 旅客又は船舶の乗務員が、その携帯品である外国貨物を、輸入する前に本邦において、自己のために消費する行為は輸入には該当しない。

(4) 税関職員が採取した外国貨物の見本を検査のために消費する行為は輸入には該当しない。

(5) 植物防疫官が検査のために収去した外国貨物を、その権限に基づいて使用又は消費する行為は輸入には該当しない。

(6) 保税地域に蔵置されている外国貨物の一部を、その所有者が分析のための見本としてその保税地域で消費する行為は輸入に該当する。




外国貨物が輸入される前に本邦において使用、消費される場合輸入とみなし関税を徴収する。

使用、消費した者が、使用、消費した時に輸入したとみなす。


関税の目的は国内産業の保護です。

日本国内で使用されるものに関して内国貨物とみなし関税を徴収します。


これには例外が4つあります。

①保税地域においての例外

(保税地域では関税法に従って使用することができる)

②船用品、機用品における例外

(本来の目的に従って《燃料や食料を》使用、消費する場合)

③携帯品における例外

(個人的な用途に使用、消費する場合)

④税関職員、公務員の権限による例外

(その権限に基づき使用、消費される場合)


こららは、国内産業に影響が無いので輸入とみなされないのだと考えられます。

関税法第2条(用語の定義)輸入水産物

輸入


【水産物関連】

(1) 本邦の船舶により、外国の領海内で採捕された水産物を本邦に引き取る行為は輸入に該当する。

(2) 本邦の船舶により、公海で採捕された水産物を本邦に引き取る行為は輸入に該当しない。

(3) 本邦の船舶により、外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を本邦に引き取る行為は輸入に該当しない。

(4) 本邦の船舶により、公海で採捕された水産物を当該船舶内で加工のうえ、製品を本邦に引き取る行為は輸入には該当しない。

(5) 外国の船舶により、公海で採捕された水産物を本邦に引き取る行為は輸入に該当する。

(6) 外国の船舶により、公海で採捕された水産物を本邦から出漁した本邦の船舶内で加工し、製品を本邦に引き取る行為は輸入に該当する。


①どこの船舶が、どこで採捕したかということ

②広義の公海はどこまでか


この2つをしっかり押さえる。