関税法第2条(用語の定義)使用、消費系
輸入
【使用、消費系】
(1) 保税蔵置場において外国貨物に簡単な加工を行う行為は輸入には該当しない。
(2) 外国貨物である原材料を、保税工場又は総合保税地域における保税作業に使用する行為は輸入には該当しない。
(3) 旅客又は船舶の乗務員が、その携帯品である外国貨物を、輸入する前に本邦において、自己のために消費する行為は輸入には該当しない。
(4) 税関職員が採取した外国貨物の見本を検査のために消費する行為は輸入には該当しない。
(5) 植物防疫官が検査のために収去した外国貨物を、その権限に基づいて使用又は消費する行為は輸入には該当しない。
(6) 保税地域に蔵置されている外国貨物の一部を、その所有者が分析のための見本としてその保税地域で消費する行為は輸入に該当する。
外国貨物が輸入される前に本邦において使用、消費される場合輸入とみなし関税を徴収する。
使用、消費した者が、使用、消費した時に輸入したとみなす。
関税の目的は国内産業の保護です。
日本国内で使用されるものに関して内国貨物とみなし関税を徴収します。
これには例外が4つあります。
①保税地域においての例外
(保税地域では関税法に従って使用することができる)
②船用品、機用品における例外
(本来の目的に従って《燃料や食料を》使用、消費する場合)
③携帯品における例外
(個人的な用途に使用、消費する場合)
④税関職員、公務員の権限による例外
(その権限に基づき使用、消費される場合)
こららは、国内産業に影響が無いので輸入とみなされないのだと考えられます。