関税法第2条(用語の定義)輸入水産物 | 上京世田谷日記

関税法第2条(用語の定義)輸入水産物

輸入


【水産物関連】

(1) 本邦の船舶により、外国の領海内で採捕された水産物を本邦に引き取る行為は輸入に該当する。

(2) 本邦の船舶により、公海で採捕された水産物を本邦に引き取る行為は輸入に該当しない。

(3) 本邦の船舶により、外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を本邦に引き取る行為は輸入に該当しない。

(4) 本邦の船舶により、公海で採捕された水産物を当該船舶内で加工のうえ、製品を本邦に引き取る行為は輸入には該当しない。

(5) 外国の船舶により、公海で採捕された水産物を本邦に引き取る行為は輸入に該当する。

(6) 外国の船舶により、公海で採捕された水産物を本邦から出漁した本邦の船舶内で加工し、製品を本邦に引き取る行為は輸入に該当する。


①どこの船舶が、どこで採捕したかということ

②広義の公海はどこまでか


この2つをしっかり押さえる。