外国人参政権 | 衝動記

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【TPP断固阻止】ホワイトハウス宛署名
アメリカのホワイトハウス宛に「TPP反対」を直接陳情可能です。
下記URLよりホワイトハウスへのリンクと署名方法が載ってますので署名のご協力お願いします。
http://w.livedoor.jp/whattpp/d/%a1%da%a3%d4%a3%d0%a3%d0%c3%c7%b8%c7%c1%cb%bb%df%a1%db%a5%db%a5%ef%a5%a4%a5%c8%a5%cf%a5%a6%a5%b9%b0%b8%bd%f0%cc%be

12/15の23時よりインターネットTV「日の出TV」の番組「報道パラドックス」に出る事になりました。是非ご覧下さい。
番 組 URLは↓になります。
http://www.ustream.tv/channel/hinodetv

●<外国人住民投票権付与>松阪市長、条例案変えない
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111204-00000003-mai-pol




 外国人にも住民投票権を付与する三重県松阪市の「市まちづくり基本条例案」に市民から反対意見が相次いでいる問題で、山中光茂市長は3日までに毎日新聞 の取材に「変えるつもりは一切ない。来年3月議会に提案する」と明言し、同3月議会で原案通り制定を目指す考えを示した。反対意見を踏まえ12月議会への 提案を見送った直後の「強行路線」だけに、オール野党の市議会側や一部市民の反発は必至とみられる。

 パブリックコメントは反対多数だった条例案に関し、山中市長は、シンポジウムや住民協議会での議論を経ていると指摘。「(条例案賛成の)サイレントマ ジョリティーと(反対の)声を出す少数派とのバランスも考える必要がある」と述べ、条例案は民意を得ているとの考えを示した。

 また、外国人住民投票権と外国人参政権とを結び付けた批判があるとして「全くの誤解だ。外国人参政権は私も反対」と話した。

 条例案については「外国人にも同じ住民として、まちづくりに役割を果たしてもらうのが根幹だ」と趣旨を強調。住民投票権を巡っては「地域特有の課題は政 治家以上に現場の住民が理解している。『外国人だから』『日本人だから』ということではない」と、国籍を問わない理由を説明した。

 オール野党を理由に条例案可決の見通しが立たないことを認める一方で「外国人への偏見など低い次元の理由で否決されるのであれば、私を市長にしておく必要はない」と発言。進退に触れる表現を用い、条例成立に不退転の決意を示した。

 条例案は、国籍を問わず「市に住所を有する者」に住民投票権を認める内容。12月議会提案を目指しパブリックコメントを実施したところ、通常の10倍の 160人から意見が寄せられ大半が反対意見だった。これを受け市側は「内部で再度議論する必要がある」として、11月24日に開会した12月議会への提案 を見送っていた。

 外国人への住民投票権付与は、同県名張市や川崎市の例がある。【駒木智一】

この「まちづくり基本条例」とは前に記事に載せた「住民自治基本条例」の名前を変えたものです。
前の記事にも解説しましたが、この「住民自治基本条例」の住民の定義には外国人も入ってますし、住民投票が制定されて地方自治を決める投票に外国人が参加できる。
これは外国人参政権以外の何ものでもないですよね?
それをこの市長は「外国人にも同じ住民として、まちづくりに役割を果たしてもらうのが根幹だ」と趣旨を強調。住民投票権を巡っては「地域特有の課題は政 治家以上に現場の住民が理解している。『外国人だから』『日本人だから』ということではない」と発言。
これは明確に憲法違反とマクリーン裁判の司法判断を認めないと言ってるに等しいんですよ。
しかものうのうと外国人参政権は反対という。この投票権を与える事自体が外国人参政権になるという論理は先ほど上で述べた様に地方自治を決める住民投票に外国人にも与える事に繋がる事を誤解と言い切り、更に反対意見のパブリックコメントを無視してでも条例を可決させようとしてる。
これでは独裁をすると言ってるに等しいではないですか?
これはリコールするしかないでしょう。
ご本人も「外国人への偏見など低い次元の理由で否決されるのであれば、私を市長にしておく必要はない」と挑発もしてくれてるので遠慮なくリコールして出直し選挙で決めて頂きましょう。

ちなみに三重県松阪市を笑っていられません。
住民自治基本条例が制定されてるのは全国で200近くあります。
http://ameblo.jp/komi1114/entry-11000721751.html
上記URLで確認が取れますのでどうぞご確認下さい。
ちなみに住民自治基本条例に住民投票の明記がある代表として神奈川県川崎市、愛知県名張市がありますので双方共住民投票に関するリンクを張っておきますのでご参照下さい。
●神奈川県川崎市(3条に住民の定義、31条に住民投票の記載)
http://www.city.kawasaki.jp/20/20bunken/home/site/jichi/houkoku/jyourei.htm
●愛知県名張市(31条に住民投票の記載あり)
http://www.city.nabari.lg.jp/hp/page000005600/hpg000005551.htm

住民自治基本条例の危険性に関する解説記事は
http://ameblo.jp/komi1114/entry-11000721751.html(前編)
http://ameblo.jp/komi1114/entry-11002113584.html(中編)
http://ameblo.jp/komi1114/entry-11003146895.html(後編)
以上3つに分けて解説してますのでご覧下さい。

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