09年度の民法答練やってみた
民法の答案練習をやってみたが、不必要な論点を除いては、前回に比べてかなり正答率が上がっている。何回もやってるから当たり前っちゃ当たり前だが。。
不必要な論点とは、例えば学説問題や、法人、根抵当権、根保証、和解など。
でも、これで勘違いしてはいけないのは、基礎が十分だ、と思うこと。基礎はまだまだ不完全だ。それは絶対そう。40字記述式なんて歯が立たないだろう。だからこそ、できた問題も、肢に疑問が出れば回答を見て確認する、という作業は欠かせない。
個人的には、法令科目はこれを続ければ合格点は取れるのかなと思っている。前回の試験では一応、合格点を取ったので、今回もそこまで心配はしてはいない。問題なのは、やっぱり一般知識。何回も書くが、ここで足切り食らったら、本当に、法令科目も何もかも無に帰す。また、最近は、一般知識の点数次第で合格か不合格かが別れている感じもする。
一般知識は重点的にやらねば。
不必要な論点とは、例えば学説問題や、法人、根抵当権、根保証、和解など。
でも、これで勘違いしてはいけないのは、基礎が十分だ、と思うこと。基礎はまだまだ不完全だ。それは絶対そう。40字記述式なんて歯が立たないだろう。だからこそ、できた問題も、肢に疑問が出れば回答を見て確認する、という作業は欠かせない。
個人的には、法令科目はこれを続ければ合格点は取れるのかなと思っている。前回の試験では一応、合格点を取ったので、今回もそこまで心配はしてはいない。問題なのは、やっぱり一般知識。何回も書くが、ここで足切り食らったら、本当に、法令科目も何もかも無に帰す。また、最近は、一般知識の点数次第で合格か不合格かが別れている感じもする。
一般知識は重点的にやらねば。
勉強は恐怖
勉強というのは、やればやるだけ忘れていく。これは恐怖だ。やらなければ、案外不安にならない。なぜならば、分からないところが分からないから、そもそも不安になりようがない。
だが、勉強をやれば、やる分だけ分からないところが増えていき、その、分からない論点が怖くなる。人は、幽霊や放射能など、知らないものや見えないものを極端に恐がるが、それと同じで知らないもの、分からないものは、試験対策をしてても同じく恐怖する。
これは辛い。その仕組みが頭で分かっていても、無意識の不安感には勝てないものだ。この不安感に勝つには、試験で合格するか、諦めるしかない。
ちなみに僕は、試験で合格する道を選ぶ。
だが、勉強をやれば、やる分だけ分からないところが増えていき、その、分からない論点が怖くなる。人は、幽霊や放射能など、知らないものや見えないものを極端に恐がるが、それと同じで知らないもの、分からないものは、試験対策をしてても同じく恐怖する。
これは辛い。その仕組みが頭で分かっていても、無意識の不安感には勝てないものだ。この不安感に勝つには、試験で合格するか、諦めるしかない。
ちなみに僕は、試験で合格する道を選ぶ。
株式について簡単に。その2
株式には、107条の単一株式と、108条の種類株式があると書いたが、その、どちらにも共通するものが三つある。それは、株式の内容だ。
株式は、会社が発行する代わりに株主にお金などを出資してもらう。出資の履行をすれば、株主は株式を取得する。そうすれば、あとは自由に株式を他人に譲渡できる。会社が取得することもできる。但し、それには条件などつけることができる、と。それが、譲渡制限株式、取得請求権付株式、取得条項付株式である。
これ、単純に、名前を覚えるのは難しい。難しいというか、もう覚えるしかない。ただ、発行する際の株主総会決議とセットで覚えると少しはいいかも。
・譲渡制限株式は、特殊決議
・取得請求権付株式は、特別決議
・取得条項付株式は、株主全員の同意
理由について。
譲渡制限株式の場合、普通、株式の譲渡は自由。だが、それに制限を加えるということだから、それ相応の数が必要だ、ということで、特殊決議。
取得請求権付株式の場合、これはそもそも、株主が会社に、株式返すから金返せ、という形になるものだ。だから株主は損をしない。そのため通常の定款変更でいい。よって、特別決議。ということ。
取得条項付株式の場合、これは、会社が一定の事由が生じたら、株主から株式を一斉回収できるもの。これ、株主にとても不利だ、株主全員が良いと言わないとダメだ、ということ。
と、覚えればいいかもしれない。この三つは、区別がしっかり付けられれば何のことはない。しかし、試験で大事なのは多分、このあとの論点だろう。このあとは比較的簡単だ。ここで嫌になって先へ進めず、結局、株式は捨てる、ということは勿体ないから、ここはサッと抑えておきたいポイントだと思う。
株式は、会社が発行する代わりに株主にお金などを出資してもらう。出資の履行をすれば、株主は株式を取得する。そうすれば、あとは自由に株式を他人に譲渡できる。会社が取得することもできる。但し、それには条件などつけることができる、と。それが、譲渡制限株式、取得請求権付株式、取得条項付株式である。
これ、単純に、名前を覚えるのは難しい。難しいというか、もう覚えるしかない。ただ、発行する際の株主総会決議とセットで覚えると少しはいいかも。
・譲渡制限株式は、特殊決議
・取得請求権付株式は、特別決議
・取得条項付株式は、株主全員の同意
理由について。
譲渡制限株式の場合、普通、株式の譲渡は自由。だが、それに制限を加えるということだから、それ相応の数が必要だ、ということで、特殊決議。
取得請求権付株式の場合、これはそもそも、株主が会社に、株式返すから金返せ、という形になるものだ。だから株主は損をしない。そのため通常の定款変更でいい。よって、特別決議。ということ。
取得条項付株式の場合、これは、会社が一定の事由が生じたら、株主から株式を一斉回収できるもの。これ、株主にとても不利だ、株主全員が良いと言わないとダメだ、ということ。
と、覚えればいいかもしれない。この三つは、区別がしっかり付けられれば何のことはない。しかし、試験で大事なのは多分、このあとの論点だろう。このあとは比較的簡単だ。ここで嫌になって先へ進めず、結局、株式は捨てる、ということは勿体ないから、ここはサッと抑えておきたいポイントだと思う。
株式について簡単に。その1
設立には、大きく分けて二つあると書いたが、株式も、実は大きく分けて二つの論点がある。
株式には、107条の単一株式と、108条の種類株式とある。
107条の単一株式とは、例えば、会社がA株式しか発行していない場合、これに該当する。
108条の種類株式とは、例えば、会社がA株式だけでなく、B株式、C株式と、色々な株式を発行している場合、これに該当する。
この違いが分かるだけでも、株式の論点はかなりスムーズに勉強ができると思う。これが全く分からないと次に進んでもよく分からないという状態に陥るのではないだろうか。まずは、この違いから。
株式には、107条の単一株式と、108条の種類株式とある。
107条の単一株式とは、例えば、会社がA株式しか発行していない場合、これに該当する。
108条の種類株式とは、例えば、会社がA株式だけでなく、B株式、C株式と、色々な株式を発行している場合、これに該当する。
この違いが分かるだけでも、株式の論点はかなりスムーズに勉強ができると思う。これが全く分からないと次に進んでもよく分からないという状態に陥るのではないだろうか。まずは、この違いから。
会社法 設立について簡単に。
せっかくなので会社 法について簡単に。
会社法、これは会社の生まれてから死ぬまでのことが書かれている。設立から始まり、清算で終わる。これは、会社の一生である。
まずは設立。
設立には、発起設立と募集設立がある。
簡単に言うと、発起設立は、自分達だけで設立することで、募集設立は募集をかけて設立をすること、である。
だから、発起設立の場合は、発起人である自分が株式を全部引き受ける。逆に募集設立は、自分は一部の株式を引き受け、残りは株主に引き受けてもらうことが必要となる。
募集設立の場合は、発起設立と何が違うか。それは、創立総会という事実上の株主総会があることだ。株式の出資の履行がされると、以後は全て創立総会の決議で決めていく、と覚えてしまっていいくらいだ。そのため、出資の履行がいつなのか、というところを注意して勉強したい。
募集設立の場合、例えば、出資の履行前である"定款作成"は発起人がやるが、出資の履行後の"取締役の選任"なんかは創立総会で決めていく、という感じだろうか。
ただし、定款で定めた場合は定款の定めで決めていいし、発起設立の場合は、発起人が最初から最後まで自分達で決めていく。
ちなみに、設立時発行株式やら、設立時募集株式という聞き慣れない単語が出てくるが、単純に株式と覚えていいだろう。
会社法、これは会社の生まれてから死ぬまでのことが書かれている。設立から始まり、清算で終わる。これは、会社の一生である。
まずは設立。
設立には、発起設立と募集設立がある。
簡単に言うと、発起設立は、自分達だけで設立することで、募集設立は募集をかけて設立をすること、である。
だから、発起設立の場合は、発起人である自分が株式を全部引き受ける。逆に募集設立は、自分は一部の株式を引き受け、残りは株主に引き受けてもらうことが必要となる。
募集設立の場合は、発起設立と何が違うか。それは、創立総会という事実上の株主総会があることだ。株式の出資の履行がされると、以後は全て創立総会の決議で決めていく、と覚えてしまっていいくらいだ。そのため、出資の履行がいつなのか、というところを注意して勉強したい。
募集設立の場合、例えば、出資の履行前である"定款作成"は発起人がやるが、出資の履行後の"取締役の選任"なんかは創立総会で決めていく、という感じだろうか。
ただし、定款で定めた場合は定款の定めで決めていいし、発起設立の場合は、発起人が最初から最後まで自分達で決めていく。
ちなみに、設立時発行株式やら、設立時募集株式という聞き慣れない単語が出てくるが、単純に株式と覚えていいだろう。