時間外・休日労働規制について | あがり症・パニック症・対人恐怖は「あるがまま」で克服できる!

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今日も夜は、産カウ資格試験に向けての勉強をしています。


最近は、労働関係法規を中心に進めています。


今日はその中から、「時間外・休日労働規制」について書いていきます。


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お勤めの皆さまは、よくご存知だと思いますが、労働基準法第36条に「時間外及び休日の労働」について定められています。(いわゆる、サブロク協定


これは、法定労働時間(1週40時間、1日8時間/一部の職種を除く)を超えて労働者に労働をさせる場合、


使用者は、事業場の過半数労働者で組織する労働組合(無い場合は過半数労働者の代表)と書面で時間外労働時間の上限を取り決め、それを労働基準監督署へ届けなければならないというものです。


その中には、「時間外労働時間の上限」の限度も定められていて、下記のようになっています。



1週間…15時間、2週間…27時間、4週間…43時間

1ヶ月…45時間、2ヶ月…81時間、3ヶ月…120時間、1年…360時間



「1ヶ月45時間まで」がお馴染みになっている方が多いのではないでしょうか。


私が以前勤めていた会社も、1ヶ月の時間外・休日労働は、45時間までと決められていました。


ただ、忙しい時期には、2ヶ月連続しないことを条件に、45時間超えを許されていました。


それは、どうして可能なのかというと、サブロク協定の書面に「特別条項」として「特別延長時間」を定めておけば、その範囲内で限度時間を超えた労働を、使用者が労働者に命ずることができるということが定められているからです。


もちろん、これにも決まりごとがありまして、あくまで「臨時的」なものに限り許され、また、「1年の半分を超えてはならない」ということも定められています。


私が以前勤めていた会社の、2ヶ月連続しないことを条件に45時間超えをしても良い(あくまで忙しいときのみ)という規則がピッタリ当てはまります。


皆さまがお勤めの会社の規則も、それに近いものなのではないでしょうか。


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時間外・休日労働について定めているのは、「労働基準法」だけではありません。


労働安全衛生法」にも、下記のように定められています。



・時間外・休日労働時間が1ヶ月あたり100時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者から申し出のあった場合、医師による面接指導を行う義務がある。


・時間外・休日労働時間が1ヶ月あたり80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者から申し出のあった場合、医師による面接指導を行う努力義務がある。



私が以前勤めていた会社では、時間外・休日労働は100時間は超えてはいけないという規則になっていました。


なるほど、こういう理由だったのですね。


毎日、「あと○時間まで残業できる」とカウントしていた日々を懐かしく思います。


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今の私は個人事業主なので、「法定労働時間」もなければ「時間外労働の割増賃金」も「年次有給休暇」もありません。


時々、羨ましく思うこともありますが、全ては自分で選んだ道です。


これからも、「一人経営戦略会議(笑)」をしながら、タフに渡っていこうと思います。



今日も、ありがとうございます!


皆さまが、笑顔いっぱいでありますように!