今日は、契約総論から各論の贈与を勉強しました。

何気に各論をちゃんと勉強するのは初めてかもです…笑い泣き

 

死因贈与と遺贈は似て非なるものだけど、ほぼ同じ、

だけど全部かそれに類する(ほぼ全部ってことか)履行をした場合、遺言の撤回の準用はなし…

負担付贈与だと、双務契約の規定が準用されるので、解除可能…

 

贈与は割とすんなり理解できた気がします。

 

各論終わったら不法行為、家族法と、沼りそうな予感です。