国が始めてというか、やっとというか。。パワーハランスメントを定義しました。
パワーハラスメントは、国がずっと放っておいたからなのか、平成22年度相談件数は3万9405件と8年前の6倍にもなっていたから、仕方なく。。という感じでやっと定義したという感じですが。。
「パワーハラスメントとは、
職場内で優位な立場にある上司や同僚が業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。」
赤字の部分、「優位な立場になる」と「適正な範囲を超えて」という点が重要とのことです。
パワーハラスメントの行為類型としては、以下のようなものがあげられました。
1)暴行・傷害
2)侮辱・暴言
3)隔離・無視
4)不可能な仕事の強制
5)仕事を与えない
6)プライベートへの過度な立ち入り
ただ、どこまでがパワハラで、どこまでがそうではないかという線引きやどのぐらいの期間ならパワハラと認められるのか。。といったように、やはりまだまだ、かなり難しい面があるように感じられます。
外部から見ればそこまでではないと思ったとしても、被害者にしてみれば例え、1回だけであっても辛い思いをしたことには変わりがありません。
また、パワハラするような人をどうして会社では見抜くことができないのかとなるでしょうが、加害者はそれこそ自分よりも優位な立場の者には、とてもゴマすりが上手というか、自分はパワハラなどとてもできないといった感じを装うのが上手ですから、見抜けるはずもありません。
ということは、やはり自分がパワハラ被害を受けていると思ったのなら、録音したり、医師からの診断書を取ったり、写真を撮ったり。。と言った相手が認めざるおえない証拠を取ることが必要なのだと思います。
いずれにせよ、子供の社会ではイジメ、大人の社会ではパワハラ。。。
文科省と厚生労働省が、連携を取って調べてみたら。。。
そうではないことを願いたいのですが、子供の頃にイジメを止めなかった子供が、大人になったら、会社でパワハラしていた。。なんてことも出てくるかもしれないですね。
という事は、子供時代にシッカリとイジメは悪いことだと理解させる必要があるのでは。。。と思います。
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